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「出不足金」について

 私が属する町内会の出不足金(公園清掃不参加代)について会計として少し前に以下に引用する文を書いてみた。会則で近隣公園の草刈りに年に2回参加しないと1回につき1,000円を町内会に納めなければならないことになっている。町内会に加入していなければその「罰金」を払う必要はない。「出不足金」は、退会への誘因ともなるので、収入の減少となるが廃止すべきだ。毎年の予算でそれを収入として当てにすることに比べれば、それに見合う額を確保するために会費を値上げする方がよい。

 「出不足金を取らないと参加者が集まらなくなる」、「正当な理由があれば免除されるのだから問題ない」というような意見があることを承知しているが、本当にそうなのだろうか。「勤労奉仕」を会員に義務づけることは、もちろん違法ではないが、罰金制度を設けて強制することには違和感を持つ。


 過去の決算報告書によると、平成28年度は54,000円、平成30年度は51,000円、令和元年度は56,000円 が、「公園清掃不参加代」の収入実績となっている。  公園については、町内会が受け取っている助成金が予算案では64,500円となっている。たとえ公園維持管理費の執行額を8万円に抑えることができたとしても、差額の15,500円は、各世帯が納めた会費によってまかなわれることになる。会員世帯が2回の公園清掃に不参加の場合、会費に加えて、会則第15条の規定により出不足金2,000円を支払うことになる。町内会を退会すれば合計4,400円を払わなくて済むということは、町内会退会への経済的誘因として働きうる。年間5万円の「不参加代収入」がある場合には、50回の出不足金徴収が組長によっておこなわれている。
  任意加入集団である町内会がおこなう奉仕活動で1回千円の「罰金」が規定されていることの是非は議論されるべきである。罰金制度のために「道徳的インセンティブ」が失われて、経済的に余裕があれば、「罰金を払えば済むこと」ととらえる人が出てくる可能性もある。また、「慶弔等で組長がやむを得ない事情と 認めた場合」は免除となるということであるが、「やむを得ない事情」であるかどうかを公正に調べる役割 が組長に割り当てられていることが住民の間に心理的軋轢(あつれき)を生じさせることはないだろうか。


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