私が属する町内会の出不足金(公園清掃不参加代)について会計として少し前に以下に引用する文を書いてみた。会則で近隣公園の草刈りに年に2回参加しないと1回につき1,000円を町内会に納めなければならないことになっている。町内会に加入していなければその「罰金」を払う必要はない。「出不足金」は、退会への誘因ともなるので、収入の減少となるが廃止すべきだ。毎年の予算でそれを収入として当てにすることに比べれば、それに見合う額を確保するために会費を値上げする方がよい。
「出不足金を取らないと参加者が集まらなくなる」、「正当な理由があれば免除されるのだから問題ない」というような意見があることを承知しているが、本当にそうなのだろうか。「勤労奉仕」を会員に義務づけることは、もちろん違法ではないが、罰金制度を設けて強制することには違和感を持つ。