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持続化給付金、不正受給をしてしまったら

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持続化給付金を不正受給をした場合、
(1) 返金(詳細は下記参照)を要請され、
(2) 氏名や屋号の公表、
(3) 刑事告発
がされるとされています(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/jizokuka-kyufukin_fusei.pdf)。

(1)の返金すべき金額は、
① 給付金全額
② 不正受給の日の翌日から返還の日まで年2%の割合の延滞金
③ ①+②の2割相当額
の合計額となっています。

仮に、不正と知って受給してしまった場合、上の(2)と(3)の措置を免れるためには、早めに(1)の返金をした方が良いでしょう(もっとも、返金したからといって必ず免れられるというわけではありませんので、ご注意ください)。

<※追記:なお、2020年10月6日、経産省は、個別調査を開始する前に自主的に返還すれば、延滞金や2割の加算金を求めないとして、任意の返還を呼びかけています(日経新聞の記事)。個別調査が始まった場合には全額返還となるそうですので、早めに返還することをお勧めします。>

(3)の刑事告発がなされた場合、詐欺罪等の刑事上の責任に問われる可能性があります(詐欺罪の法定刑は、1月以上10年以下の懲役です)。なお、これは故意に基づき行った場合であって、なんらかのミス(過失)で不正な受給に至ってしまったという場合にはあてはまりませんので、ご安心ください。

したがって、故意に基づき不正受給をした場合、まずは、前記①~③を全額返金できるように準備しましょう。実際に返還する際には持続化給付金事務局のコールセンターに連絡してください。10月中旬以降に手順が郵送されてくるそうです(https://www.jizokuka-kyufu.jp/news/20200911.html)。

くれぐれも、返金するときに詐欺にあわないように気をつけてください。経産省や持続化給付金事務局を名乗る不審な連絡がメールなどで来た場合には必ず一度、上のコールセンターに確認しましょう。

そして返金した場合にはその証拠資料を保管しておきましょう。

警察に自首した場合、刑が軽減される可能性があります(もっとも、必ず軽減されるわけでも、刑が免除されるわけでもないことに注意してください)。自首するかは、ご自身で判断してください。基本的には、虚偽の確定申告資料を作成したなど悪質なものは、これから税務署等が調査することによって容易に明らかになると思われます。

自首するにせよしないにせよ、「上申書」という書面を作成しておくことをお勧めします。これは、自首する際、又は、警察に同行を求められた場合などに、刑事に提出して、事情を説明するためのものです。慣れていない一般の方が警察の前でしっかりと事情を説明できるとは限らないので、うまく口頭で話せない場合に備えて用意しておきます。この書面には、不正受給をするに至った事情(誰かに誘われたなど時系列を明示して詳細に)、返金したかどうか、延滞金等も支払ったか、反省していること、などを記載します。

自首する場合もそうでないときも、万が一逮捕されたときに備えて、依頼できる弁護士を確保しておくことも重要です(かかる費用も確認のこと)。もし確保していなかった場合は、当番弁護制度を使うことができます。逮捕後に警察に頼めば、当番の弁護士が接見に来てくれるという制度です。

仮に逮捕された場合、最大23日間の逮捕勾留期間内に起訴猶予に持ち込まないと、起訴されて有罪となりかねません。ですので、逮捕された場合には必ず弁護士をつけてください(もっとも、必ず起訴猶予にできるというわけではありませんので、ご注意ください)。

ご参考になりましたら幸いです。

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