デジタル資産にあとから追税?!



こんにちは、まゆです!





今日、ネットバンキングが普及し、また暗号資産などを所有する人も増えてきました。


金融だけに限らず、時代の変化に制度が追いついていないことが多々あります。




今回はデジタル資産についてお話しします。





その所有者が亡くなると、デジタル資産は「デジタル遺産」となります。



生前、本人もデジタル資産と意識せずに所有していたものが、相続発生後にトラブルとなるケースも増えているのです。





 遺産には、「プラスの遺産」と「マイナスの遺産」があります。


一般的に、プラスの遺産とは預貯金など経済的価値のある財産で、マイナスの遺産とは借金やローンなどを指します。



「デジタル遺産」にもマイナスの遺産はあり、ネット証券や暗号資産などは、取引相場によってはマイナスの遺産となります。






例えば、FXには追加証拠金制度というものがあります。

期限が過ぎても追証金を入金せずにいると強制的に決済され、証拠金はマイナスとなり、マイナス分は証券会社へのいわば借金となってしまします。


証券会社は借金回収のため督促を行い、回収できないと最悪の場合、訴訟を起こすこともあるのです。



デジタル遺産の相続では、相続人がその存在自体を知らなかったり、パスワードがわからないためにデジタル遺産を把握できなかったりという問題がしばしば生じているのが現状です。





FXの追証金の例で言えば、ある日突然、督促や訴訟の知らせが届いて、相続人が仰天する事態にもなりかねないですよね。



相続税の申告後にデジタル資産が見つかれば、相続手続きを最初からやり直さねばならない可能性もあります。


また、借金などの債務は相続財産から差し引けるが、デジタル遺産の借金を把握していない相続人は相続税を払い過ぎることにもなり得ます。




逆に、マイナスの遺産がプラスの遺産を上回る場合、相続人は自らの相続権を手放す「相続放棄」や、プラスの遺産の範囲でマイナスの遺産を引き継ぐ「限定承認」を選ぶことができます。


ただし、その意思表示の期限は相続発生から3カ月までと期限がありますから、マイナスの遺産を知らなかったため、意思表示せずに相続すると、思わぬ債務を相続人が背負うことにもなってしまうのです。





 

デジタル上にしか存在しない暗号資産やNFTなどの財産的価値のあるものは本当の「デジタル資産」で、これからもどんどん増えてくることでしょう。


こうした資産をどう管理して、相続するのかは法律が追いついていません。






亡くなられた方がその財産の存在を誰にも伝えておらず相続人が気付くこともできないと、税務調査→加算税を乗せて追徴ということになりかねないです。


相続税申告なんていらないと思ってたら、後からいろいろ財産があることがわかって相談にこられて、期限後申告で加算税を払われる方もいます。







自分が興味なくても、身内が資産として持っていたら、対応しないといけないのは自分たちです。





いろんな方からお金の相談を受けていると、


旦那は興味なくて〜とか、わたし数字は苦手で〜とか、仮想資産もNFTもわかんないです〜!という方は非常い多いです。




興味なくても、生きてる限りは時代の変化やお金のことは人生に関係していますので、家族みんなで勉強して、話し合えるのがベストですよね。







では、また〜!

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