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有料老人ホームの前払い時は必ず保全措置をチェック

厚生労働省が「有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査」の第14回目を行ない、問題のある老人ホームの割合を公表しました。

問題はこの2点です。
・老人福祉法第29条に定められている、有料老人ホームとしての届け出が必要なのにされていない事業者
・前払いの仕組みがあるのに、倒産した時に入居者を守る手立て(保全措置)をとっていない事業者

両方とも、数値でみると件数も割合も年々減って来ています。
ですが、まだ41件もの事業者が、前払金を受け取っておきながら保全措置を講じていません。

事業者数で41件であれば、前払金を払ったのに今現在守られていない入居者数はもっと多いはずです。

老人福祉法第29条6項にはこう記されています。

有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。

もし、身近で有料老人ホームへの入居を検討しているかたがいたら、この法律に定められている義務をしっかり果たしている事業所かを確認することは、マストです。

老後安心して暮らしていくためのお金を危険にさらすようなことがあってはなりません。

利用する人がいなければ、廃れていくもの。

まず利用者がしっかり確認をしていくことは、自分自身も、後からの人も守る結果になります。

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