定額減税、所得税と住民税の違いがわかりにくい!
今回も定額減税のお話です。
報道で毎日のように取り上げられるためか、わが社でも社員からの問い合わせが絶えません。
定額減税そのものが非常にわかりにくいのですが、さらにわかりにくくしている原因のひとつが、所得税と個人住民税で、対象の年が違うという点です。
この点の問い合わせが非常に多いため、ここで整理します。
1.対象の年が違うとは?住民税は「後払い」
所得税の定額減税の対象は、2024年です。
もらえる要件を決める所得も、2024年の所得見込です。
まだあと半年あるのに、そんな時期に「見込み」で行うため、年末調整での本計算が必要となるのです。
住民税の定額減税の対象も、2024年です。
ただし、ここで注意が必要なのは、住民税は「後払い」だということです。
2024年の住民税は、内容としては、2023年の収入にかかる住民税を指します。
たとえば、非課税証明書をとりに役所に行ったとき、戸惑ったことはありませんか?
収入がないことを証明したいのは、昨年の分なのに、非課税証明書には今年の年が書いてある、というようなことです。
住民税は「後払い」。
したがって、2024年の定額減税の対象になるのは、2023年の収入に対してなのです。
ということは、ここでの「所得」は過去の話なので見込みではありません。
昨年なので確定版です。
また、家族が定額減税の対象になるかどうかも、住民税の場合は、所得が確定しているので明確です。
2.住民税はどうやって計算される?
住民税の計算のもとになる情報は、会社が市区町村に送る「給与支払報告書」です。
会社勤めの人の収入は、勤務先の会社が毎年1月、年末調整の結果を市区町村に「給与支払報告書」で報告しているのです。
「給与支払報告書」は、年末調整の結果なので、扶養家族の情報ものっています。
その2023年年末調整の内容、収入や家族の状況をもって、2024年の住民税は定額減税をふくめて計算される、ということになるのです。
したがって、住民税定額減税の対象となる家族は、2023年年末の家族です。
2024年1月以降に増えた家族や減った家族は、定額減税に影響しません。
そのことは、総務省の定額減税Q&Aにもこのように明記されています。
所得税の定額減税は、給与明細に減税額がのるだけですが、住民税の定額減税は、「税額決定通知書」で家族の人数など計算の詳細がわかるはずです。
そろそろ手元に届きますので、確認してみましょう。
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