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個人住民税を地方税法からまなぶ⑦税金を納める市区町村はどこかはどうやって決まる? #0063/1000

さて、昨日は「普通徴収」、個人が直接市区町村に税金を払う納め方の話をしました。

今日はそもそも論で、その納める先の市区町村はいつどうやって決まるのかについてのお話です。

地方税法は
第一章 総則
第二章 道府県の普通税
第三章  市町村の普通税
第四章 目的税
第五章 都等及び固定資産税の特例
なとなどの九章構成となっています。

そのうち、
第三章  市町村の普通税
第一章 市町村民税
第四款 賦課及び徴収
の筆頭にくるのがこの条文です。

第三百十八条 個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

賦課期日とは、ふかきじつ、と読み、税金をきめる基準日のことです。

つまりは、この賦課期日で、いつの分をどこの市区町村に税金を納めるかが決まるわけです。

たとえば、今年(令和4年)の1月1日に東京都中央区に住んでいて、4月に名古屋市に引っ越したとします。

その場合は、令和4年の住民税を納める市町村(課税地)は、納めはじめるのは6月からですが、納める先は名古屋市ではなく、東京都中央区となります。

ただ、この「住んでいる」という表現がなかなか微妙なことがあります。

通常は、住んでいる=住民票のある市区町村、が多いと思うのですが、住民票はうつさず別の市町村民でひとり暮らしをしたりするのは良くあることです。

その場合も原則は住民票のある市区町村ですが、住民票がなくても居住実績が長い市区町村の方が課税権(税金をとる権利)を主張して、住民票のある市区町村から課税権をとることもあります。

このあたりが、実務でおもしろく、また困る部分でもあります。

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