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障害厚生年金がもらいやすくなる?#0150/1000

共同通信発信で、障害年金がうけとりやすくなる法改正が国で検討されていることがわかりました。

どうあるべきかの細部の議論が、これから社会保障審議会ではじまります。

どう変わるのか?

障害厚生年金は、所定の要件をみたしたときにもらえます。

要件は3つあります。

ざっくりいうと、
・決められた日に法律で定められた障害の状態であること
・保険料をきちんと納めていること、
そして最後が、
「厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること」
です。

つまり、報道記事にもあるように、ちょうど転職中で厚生年金に入っていなかったり、退職後だったりすると、1日の違いで月額何万円もの違いがでてしまうのです。

年をとってもらう老齢厚生年金、万が一のときに残された遺族がもらう遺族厚生年金は、年金をもらうようになった時(遺族厚生年金の場合は遺族が)、厚生年金被保険者でなくてももらえる場合があります。

それまでの厚生年金保険料がちゃんと活かされるわけです。

ですが、障害厚生年金は初診日が厚生年金被保険者であるかどうかで一発アウト。

それはないだろう、という声がでるのももっともだと思います。

ですので、この「厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること」を変えよう、という話です。

とはいえ、運用するからには明確なルールが必要。

たとえば、「厚生年金に入っていた期間が10年以上なら、という期間でみる」とか、「厚生年金被保険者と厚生年金被保険者の間が1年以内ならその間は認める」とか、細かな取り決めが必要になると思われます。

どんなメリットがある?

本人には、少なくとも3つのメリットがあります。

1.もらえる金額が増える

障害厚生年金に該当すれば、これまでは障害基礎年金しかもらえなかったところに障害厚生年金の金額がONされます。
ですので、もらえる金額が増えます。

2.もらえるケースが増える

障害厚生年金には障害基礎年金とは違い、3級があります。
ですので、1,2級に該当しなくても3級に該当すればもらえます。
もらえるケースが増えるわけです。

3.厚生年金保険に入るメリットが増える

社員が100人を超える規模の会社は、この10月から、正社員と比べ短い勤務のパート社員さんでも、健康保険・厚生年金に加入させる義務があります。

毎月保険料が天引きされるのは嫌だと悩む人もいるかもしれませんが、厚生年金に入っておけば、障害厚生年金ももらえる対象になり、1・2のメリットが受けられるわけです。

えいっと厚生年金に入る働き方に決めるための、プラスの材料のひとつになります。

どのようなもらいやすいルールになるのか、これからの社会保障審議会の動きが楽しみです。

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