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定額減税に続きいよいよやってきた「調整給付金」。自分が対象か、自治体により違う申請方法をチェック!

6月給与から定額減税がはじまりました。
それと同時に「調整給付金」という言葉が世間をにぎわせはじめています。
今回はその「調整給付金」についてとりあげます。

「調整給付金」については、本日2024/7/16、X(旧Twitter)にも次々とこんなポストがあがっています。


調整給付金のお知らせ続々、市町村により申請の要不要あり

この「調整給付金」は対象になる人/ならない人がいるため、「対象ですよ」のアナウンスとして、各自治体が対象者に郵便を送っています。
ですが、この同じ東京23区内の足立区・世田谷区でも、かたや、申請が必要、かたや、手続きは不要となっています。

むむ?と思いますが、内閣府HPには、「給付金の支給に当たって住民の皆様に行っていただく手続や具体的な給付方法は、市区町村ごとに異なります」と記載されているので、国が容認していることです。

お住いの自治体によって違うということは、周りの人の情報や報道にまどわされてはいけない、ということです。

「申請の必要があります」「申請の必要はありません」どちらにしてもうのみにせず、御自身の住民票のある自治体に確認することが必要です。

内閣府「定額減税・各種給付の詳細」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html

そもそも「調整給付金」ってなに?自分はもらえる?

そもそも、この「調整給付金」はなにかというと、定額減税される金額(本人と扶養親族の人数✕3万円)よりも、その年の所得税や地方税が低い人、つまり、年末まで定額減税しても、全額が減税しきれない人について、先んじて引ききれない分を現金で給付してしまうものです。

内閣府の下の資料の「4」にあたるものです。

https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2023/kanren.pdf

どうして定額減税がしきれないかわかるかというと、昨年の所得税額を今年の所得税額とみなしてみるからです。

定額減税は本来は今年2024年12月までの金額で見ますが、昨年2023年の年間所得税総額を、「令和6年推計所得税額」として、いまの家族状況で計算した定額減税をあてはめ、不足する分が支給される、という仕組みです。

詳しい計算例は以下のとおりです。

つまり、所得税のほうは、会社員であれば、昨年の源泉徴収票の「源泉所得税額」の金額をみて、いまの御自身の家族状況と比べて計算します。

たとえば所得48万円以下の子がふたりいるとすれば、本人+子2人=3人、3人✕3万円で9万円が定額減税額なので、9万円より「源泉所得税額」が低ければ、この「調整給付金」がもらえる可能性があるということです。

同じような計算が、個人住民税でも行われ、合算されて、1万円未満は1万円に切り上げて支給されるというわけです。

個人住民税のほうは、会社員は6月に配られた「税額決定通知書」の「摘要」欄に「控除外額」として0円ではなく実金額があると、この「調整給付金」がもらえる可能性があるということになります。

この「1万円に切り上げ」はかなりのインパクトです。
X(旧Twitter)には、100,900円だったのが、110,000円と、+9,100円になっている計算もありました。

とにかくややこしい!問い合わせ先に注意

この「定額減税」「調整給付金」まわりは以上にややこしく、ややこしい理由は、内閣府の政策を、市区町村が実施することにあります。

定額減税の所得税については国税庁(税務署)が主体、定額減税の個人住民税については総務省が主体、そしてこの調整給付金は内閣府が主体だが実施は市町村、という複雑さです。

私たちのできることは、自分がどのような制度の対象になっているかをきちんと確認し、手続きを誤らないことです。

給与明細の定額減税については会社に聞き、個人住民税の定額減税や調整給付金についてはお住まいの自治体に聞けば間違い有りません。

しっかり確認して手続きしましょう。



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