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年末調整がやってくる!今年入社社員の前職収入をそろそろチェック
年末調整の足音がひたひたと近づいてきています。
そろそろ振り返っておきたいのが、今年入社した社員の前職収入。
年末調整はそれぞれ個人ごとに、今年の1月から12月までの1年間の給与収入で計算するからです。
その給与収入とはどこの会社の給与かは、関係ありません。
あくまで個人単位で見ます。
ですので、会社は、今年の12月に在籍している社員については、今年その人が他社からも給与をもらっていたら、合算して年末調整しなければならないわけです。
合算するためには、今年中途入社した社員に他の会社での給与について「源泉徴収票」を出してもらうようにいい、その「源泉徴収票」にある収入を確認する必要があります。
その際に注意すべき3点について確認しましょう。
1.「源泉徴収票」でなくてはいけない
ときどき、前の会社の源泉徴収票をなくしてしまったから、給与明細でもいいか?と聞く人がいます。
これはNGです。
なぜなら、給与明細では、本当にそれが今年の全部の収入かわからないから。
源泉徴収票であれば、「今年の全部はこれ」と証明しているものになりますので、OKです。
2.源泉徴収票は今年が終わらないと出せない、という場合
その人はダブルワーク、トリプルワークしている可能性が高いです。
かけもちで働き、給与をもらっている場合、その収入は合算して年末調整することができません。
年末調整できるのはどれかひとつの会社のみ。
他の会社の収入は合算できません。
結果、ダブルワーク、トリプルワークのかたは確定申告に行くことになります。
3.源泉徴収票の乙欄に○がある場合
源泉徴収票の左下の「乙欄」に○がある場合は、合算して年末調整することができません。
なぜなら、それは、副業のお金だから。
年末調整はあくまでそれがメインの収入だから会社がやることになっているもの。
メインではない収入は、確定申告してくださいということになります。
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こういった決まりも、働き方がどんどん柔軟に変わっていくなかで、どうなの?と思うものが増えてきている気がします。
もう少し、税金も世の中のスピードに合わせて変わっていってくれればと思います。
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