年末調整の保険料控除あきらめないで~お知らせでも再交付も #0257/1000

年末調整真っ盛りの時期です。

今年の12月支払い分までが、所得税の集計対象。

各企業、12月給与で年末調整まで行なってしまう会社と、1月にする会社とに別れますが、遅い会社でもそろそろ着手しているころです。

生命保険、民間の個人年金、地震保険等に入っている人は、一定額をその所得税の対象外にできる保険料控除を受ける手続きをするかと思います。

その際、会社からは裏付けとして「保険料控除証明書」を出してください、と言われます。

確認したところ、「保険料控除証明書」ではなくて「お知らせ」や「予定額」しかない、または加入しているけれどそれらしい書類が手元にない、というかたもいると思います。

その場合も、あきらめないでください!

1.「お知らせ」「予定額」の場合

手もとにある書類が、生命保険会社でも以下のように案内されている「保険料控除のお知らせ」や「予定額」の場合。

保険料控除証明書は、毎年10月を目安に各生命保険会社が発行しますが、その段階で控除証明書がだせないケースがあります。

・その10月に保険に加入したばかりでまだ保険料を払っていない場合
・保険料が1年に1回の年払で、その支払いが10月以降の場合
などです。

その場合は、保険料を支払った結果としての控除証明書はだせないので、「お知らせ」や「予定額」となってしまいます。

これは「保険料控除証明書」ではないため、これをもって保険料控除を受けることはできません。

ですが、「年末調整の計算をすることは可能」と、国税庁に聞くと回答があります。

どういうことでしょうか?

実は、年末調整は、計算しなおすことが認められています。

たとえば、給与の支払いが12/25で、それにあわせ年末調整をした場合。

12/27におこさまが生まれて扶養にいれた場合は、年末調整の訂正が必要となります。

なぜなら、扶養家族は12月月末で見るためです。

おこさまを扶養にいれたぶん、原則は所得税が安くなり、還付されるはずです。

ですので、いちどされてしまった年末調整計算でも、しなおすことが認められているのです。

では、保険料控除の場合はどうなるのでしょう?

原則、12月は「お知らせ」「予定額」で年末調整計算をしておきます。

そして、12月末までに支払われる保険料をもって1月には発行されるはずの「保険料控除証明書」を1月末までに確認し、保険料控除の裏付けとする、というかたちをとります。

そこで1月に保険料控除証明書の提出がなかったら、保険料控除をはずしたかたちで年末調整の計算をし直すわけです。

ですので、「予定額」「お知らせ」ではだめです、と会社から言われた場合には、1月末までに控除証明書を出します、ということで相談するとよいかと思います。

2.保険料控除証明書が見つからない場合

年の途中で保険に加入したわけでもなく、年払でもない、10月に保険料控除証明書が来ているはずだけどみつからない。

そんな場合もあるかと思います。

その場合は、保険料会社にお願いして、保険料控除証明書を再発行していただきましょう。

保険料控除証明書を再交付してもらえたら、会社の年末調整に間に合えばそれをもって処理できますし、もし間に合わなくても、自分で、会社の源泉徴収票と保険料控除証明書をもって、確定申告をすれば大丈夫です。

保険料控除証明書原本は、10月に届く書類はかなり各社カラフルですが、再発行ぶんはプリンタで出力しているようなモノクロが多いです。

会社にコピー?と思われることもありますので、「再発行ぶんなのでモノクロです」と伝えるとスムーズだと思います。

あきらめずに、確認してみてください。



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