年末調整、あれ?もっとお金もどってくるはずじゃ問題②~家族の動きには要注意!
「あれ?こんなに還付金額がすくないの?」
ならまだしも、
「お金がもどってくると思ったのに、さらに所得税がとられてる!」
となるのが年末調整のおそろしいところ。
では、実際給与明細をみるまで、もしかしたらお金が戻ってくるどころか引かれるかも、と覚悟することはできないのでしょうか?
答えは、できます。
家族の動きを把握する、具体的には、お子様が就職したり、配偶者の収入が増えたりして、扶養から外れる家族がいたらその年の年末調整は要注意です。
1.年末調整で扶養控除が使えない
要注意のその1は、年末調整で、38万円や大学生だと63万円も税金の対象外にしてくれていた扶養控除がつかえないこと。
その年の正確な所得税額を計算する家族の状況は、年末時点で決まります。
つまりは、今年の4月に就職した子どもがいた場合、年末には扶養に入っていないわけですから、それまで大学生だったら「扶養控除」として税金の対象外にしてくれていた63万円が税金の対象となります。
税率が20%の収入のひとだと、126,000円も税金がたかくなる計算になるのです。
2.これまで扶養に入っていた期間の税金も高くなる
年末調整で、所得税が戻ってくるかさらに引かれるかを決める大事な情報のひとつが、その年の1月から12月までいくら所得税を払っているか、です。
つまり、あまり所得税を多く納めていなくて、年末調整で計算した結果実はかなりの所得税を納めないといけない場合は、その差の大きいぶん、がっつり引かれてしまうわけです。
実は、毎月天引きされる所得税の金額を決める条件は、その人の収入がいくらかと、何人扶養しているか、です。
つまり、家族を扶養している期間は、引かれる税金が低くなっているのです。
具体的には、この「税額表」で決まります、
見ていただければ、縦に収入、横に扶養家族の人数がのっていて、収入が高ければ高いほど引かれる所得税額も高い、扶養家族が多ければ多いほど同じ収入でも所得税額は安い、ということがわかるかと思います。
では、年末ぎりぎりに家族が扶養から外れたらどうなるでしょう?
たとえば30万円の収入(正確にいえば、給与から、健康保険料などの社会保険料の金額をひいたあとの金額)があったひとで、11月まではお子さまをひとり扶養していたとします。
とすると、11月の所得税は、6,740円です。
ですが、扶養がいなかった場合、ゼロ人の場合の所得税は8,420円です。
とすると、1,680円の差があることになります。
こういったことが、給与ではなく賞与にもあります。
つまり、扶養にいれている家族の状況が変わった年は、年末調整?去年とおなじくらいの額がかえってくるんでしょ、とのんびり構えていてはいけないということです。
要注意です!
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