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【速報】定額減税の続報が財務省から。これ、ほんとにやる意味ある?

なんじゃこりゃ?!やる意味ある??

これが、財務省より公表された定額減税の続報を読んだ私の感想です。

昨年末に閣議決定されたあと、なかなか詳細がわからず気にかかっていましたが、こうしてわかったところで・・・・・、読めば読むほど、やる意味がわかりません。

ですが、この、「まさかほんとにこれやるの?」ということを、本当にやらなければいけなくなるかもしれません。

そのためには初動でざっと掴んでおくことが大切です。
新しくわかったことを中心に、確認していきます。

1.合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)を超える人は定額減税の対象にはならないが、その合計所得金額には退職所得(退職金で税金のかかるぶぶん)も含まれる

退職金は、長く働いておつかれさまという意味合いのもののため、高額でもあまり税金がかからない仕組みになっています。

一方で、勤続年数が短い退職金には、まず税金がかかります。
通常、「合計所得金額」といえば退職金も含むものですが、この定額減税でも同様ということなので、数年で退職して退職金をもらう人は要注意です。

合計所得金額が高額になり、定額減税が受けられないリスクがあるからです。

2.合計所得金額が900万円超の人は、通常は毎月の所得税を計算するときに配偶者を扶養の対象にはできないが、この定額減税ではその配偶者も扶養としてカウントする。「年末調整に係る申告書」を出すことで、年末調整で定額減税の扶養対象とする

これを「非源泉控除対象同一生計配偶者」というそうです。
舌をかみそうな新語の誕生・・・
そしてまたあらたな「年末調整に係る申告書」という訳の分からない申告書の誕生・・・

3.退職金にかかる税金は、会社があらかじめ差し引くが、それは定額減税の対象ではない。ただし本人が確定申告をすれば、その退職金は定額減税の対象の所得になる

4.通常は国税で扶養とならない15歳以下の親族は、「源泉徴収に係る申告書」を出すことで、定額減税の扶養対象とする
(扶養控除申告書の「住民税に関する事項」を参照も可能)

国税と住民税の大きな違いのひとつは、16歳未満の子を扶養としてカウントし、税金が安くなるかどうか。
国税では通常対象外ですが、定額減税では扶養としてカウントするそうです。
それはそうですよね。

5.令和6年6月1日以降に雇用された人は、年末調整でまとめて定額減税の対応を行なう

ここは一番ほっとした部分です。
8月に入社した人について、7月までの他社での定額減税額を確認し、8月から引き継ぐ・・・なんていうことになったら大変だなと思っていました。
年末調整でまとめでよい、というのは給与計算をするものには朗報です。

6.「定額減税しきれないと見込まれる者への給付を含め、市区町村から各種の給付措置が行われる予定であるが」・・・

ここが、一番、「なんじゃこりゃ?!」と思った部分です。

たしかに、以前から、「所得税で引ききれない場合は、給付金で」という話があるにはありました。

ですが、毎月給与計算しては引いて、残高を管理して、年末調整でも確認して・・・とありとあらゆる作業負担をかけたあげく、残りは給付金。

なら、最初から給付金でよいのではないでしょうか?

市区町村も、「この人はこれだけ所得税が減税されているから、残りが給付金ね」という計算をしなくてはいけないわけです。

それなら、最初から、一律3万円給付したらよいのではないでしょうか?

しかも、この減税のかたちは、あくまで世帯で見ているため、扶養されている家族の懐に入るものではありません。

それよりも、公金受取口座にひとりずつ入金したほうが、いまの家族構成にはあっているのではないでしょうか。

手間ひまかけても、最後はどうせ給付金。

付加価値の出しようのない、ただの作業を、この人手不足の時代に本当にやらせるのでしょうか?

早々にやめてほしい、撤回してほしい、と願わずに入られません。

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