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有給休暇、なくなる前に利用してますか?

有給休暇のお話、引き続きです。

有給休暇は、6ヶ月以上継続して勤務した人に対して、社員の種類関係なくあたえられるものです。

そしてその後は1年単位でまた追加で日数がもらえ、長く働けば働くほど、そのもらえる日数も増えていく、という仕組みになっています。

もらえる日数は、週5日勤務している人は以下の表の通り。
週の勤務が4日以下の人は、これより少ない数で決められています。

6年6ヶ月まで毎年もらえる日数が増え続け、20労働日が最大で、それ以上は増えません。
つまり、毎年20日ずつもらえることになります。

年次有給休暇とはどのような制度ですか。
パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

ですが、20日ってかなり多いですよね。
皆20日も取得できているのでしょうか。

実際の年次有給休暇の取得率は、令和4年で58.3%(取得日数/付与日数)となっています。

つまり、20日もらっている場合は、約12日しか利用できていないということです。


令和4年就労条件総合調査https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/22/dl/gaikyou.pdf

では、利用できなかった残りの8日はどうなるでしょう?

実は、年次有給休暇には時効があり、時効をすぎると消滅してしまいます。

時効は「2年」と労働基準法で決まっています。

消滅時効の在り方に関する 検討資料
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000189822.pdf
消滅時効の在り方に関する 検討資料

「いつから2年」かは、法律に記載はありませんが、厚生労働省によると、「発生日より2年」となっています。

つまり、もらった日から2年たつと、もらえた年次有給休暇はなくなってしまうということなのです。

会社によっては、消滅してしまう年次有給休暇を「積立年次有給休暇」のようなかたちで一定日数保持してくれる場合もあります。

ですがその「積立年休」は、いつでも使えるわけではなく、病気のときややむを得ない場合などに限られるのが一般的です。

・失効した年次有給休暇を積み立てて使用することができる制度がある企業は、正社員に制度がある企業が29.6%、有期雇用従業員(労働時間が正社員の3/4を超える従業員。以下同様)に制度がある企業12.1%となっている。
・また、正社員に失効した年次有給休暇を積み立てて使用することのできる制度がある企業の中で、積立年休に使用事由の制限がある企業は74.9%となっている。

https://jinjigate.jp/topics/detail/id=3431

年次有給休暇は、時効で消滅するまえに、極力利用しましょう!

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