有給休暇、なくなる前に利用してますか?
有給休暇のお話、引き続きです。
有給休暇は、6ヶ月以上継続して勤務した人に対して、社員の種類関係なくあたえられるものです。
そしてその後は1年単位でまた追加で日数がもらえ、長く働けば働くほど、そのもらえる日数も増えていく、という仕組みになっています。
もらえる日数は、週5日勤務している人は以下の表の通り。
週の勤務が4日以下の人は、これより少ない数で決められています。
6年6ヶ月まで毎年もらえる日数が増え続け、20労働日が最大で、それ以上は増えません。
つまり、毎年20日ずつもらえることになります。
ですが、20日ってかなり多いですよね。
皆20日も取得できているのでしょうか。
実際の年次有給休暇の取得率は、令和4年で58.3%(取得日数/付与日数)となっています。
つまり、20日もらっている場合は、約12日しか利用できていないということです。
では、利用できなかった残りの8日はどうなるでしょう?
実は、年次有給休暇には時効があり、時効をすぎると消滅してしまいます。
時効は「2年」と労働基準法で決まっています。
「いつから2年」かは、法律に記載はありませんが、厚生労働省によると、「発生日より2年」となっています。
つまり、もらった日から2年たつと、もらえた年次有給休暇はなくなってしまうということなのです。
会社によっては、消滅してしまう年次有給休暇を「積立年次有給休暇」のようなかたちで一定日数保持してくれる場合もあります。
ですがその「積立年休」は、いつでも使えるわけではなく、病気のときややむを得ない場合などに限られるのが一般的です。
年次有給休暇は、時効で消滅するまえに、極力利用しましょう!
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