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扶養控除申告書と保険料控除申告書がラクになります! 人事からみる2023年度与党税制改正大綱① #0271/1000

これからの税金のルール変更のもとになる「2023年度与党税制改正大綱」が、2022年12月16日金曜日に発表されました。

毎年12月におこなわれるビッグイベントです。

https://partsa.nikkei.com/parts/ds/pdf/20221216/20221216.pdf

この内容をもとに、これから国会で審議が始まり、100%そのままではないにしても100%に近いかたちで、税金のルールが変わります。

内容は個人にかかわる所得税から国をこえる国際課税についてまで、多岐にわたりますが、そのうち、会社員や人事担当にかかわりそうなところをピックアップして見ていこうと思います。

今日は、会社員が年末年始ちょっとラクになるかも?なお話。

保険料控除申告書がラクになる!

保険料控除申告書の、ふたつの「続柄」が記載不要になります。

①契約者と保険料支払者が違う場合の、契約者との続柄
生命保険料等の支払いは、契約者と、実際に保険料を負担する支払者が違う場合があると思います。
その場合は、契約者ではなく、実際に保険料を負担した者が保険料控除の申告をすることができますが、その場合、記入することになっていた続柄が不要となりました。

②保険金等の受取人のとの続柄
保険料控除の対象の保険料について、死亡保険金等の受け取りが家族の場合、その続柄も記載することになっていました。

それが不要になります。

②については、この部分ですね。

保険料控除申告書
税制改正大綱の全文PDFより

家族の形態が多様化している現在、「続柄」はきわめてプライベートな、取り扱いが大事なものなので、省略、大賛成です。

扶養控除申告書がラクになる!

毎月の給与からひかれている所得税の計算方法は、原則、会社員が年始最初のお給料日までに出す、「扶養控除申告書」で決まります。

そこに書かれた扶養している家族の人数が多ければ所得税が低く、扶養が少なければ高くなる仕組みだからです。

年の途中に家族に変更があった場合(配偶者の収入があがって扶養がはずれた、子どもが生まれて扶養にはいった、就職して扶養がはずれた、など)は、この扶養控除申告書は、その都度出すことになっています。

であれば、家族に変更があった時点で出しているのなら、わざわざまた年始に出す必要があるのか?と思いますよね。

そこが、今回ラクになります。

扶養控除申告書の内容に、前年から変更がない場合は、「変更ありません」ということを知らせればOKになりそうです。

税制改正大綱の全文PDFより

ただし、変更は令和7年、2025年からですからだいぶ先です。

今はまだまだ「扶養控除申告書」を紙であつめている会社が多いかもしれませんが、2025年には、「変更ありません」がデジタルでぽちっとできるしくみが広がっているかもしれませんね。

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