昨年11月以降に生命保険やiDeCoに入った方は確定申告がおすすめ

確定申告の季節が近づいています。

寄付をしている組織やふるさと納税先から、寄付金領収書が送られてきて、備えている方もいると思います。

年末調整ではできず、確定申告でしか受けられない控除は、寄付金控除、医療費控除、雑損控除の3つ。

特に寄付もしてないし、医療費もそんなにかかってないし、と、確定申告にアンテナが立っていないひとでも、昨年の年末あたりに生命保険や地震保険に入ったり、国民年金保険料を払っているひとは要チェックです。

なぜなら、年末調整でつかう保険料の控除証明書は、その前、10月くらいに作成された書類で、年末までのぶんが含まれていないからです。

※10月あたりに既に保険に加入しているひとは、12月まで払ったとみなした金額がちゃんと計算されていて、それで年末調整されているのでご安心を。

ただ、控除証明書が発行されたあとに保険に加入したひとや、国民年金保険料を納めた人は要注意。

生命保険会社からの控除証明書は年明けに届くので、もし、保険料控除証明書が間に合わない時にもらえる「保険料のお知らせ」で年末調整していないひとは、確定申告で税金が戻ってくるチャンスです。

また、国民年金保険料で、昔の分を払った場合は、保険料控除証明書がなくても、領収証書で確定申告できます。

ですが、払った国民年金保険料が、未来のぶん(前納)である場合は、今回支払った年で確定申告してもいいし、その前払いした年で年末調整するのもどちらでも可能です。

収入が高く、たくさん税金を払ってる年にすると、戻りも期待できますので、ご自身の収入を確認して決められたらベストですね。

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