見出し画像

会社員なのに市区町村から納付書が届いたら、こんなケースかも

6月、市区町村は、5月に会社あてに個人住民税の税額通知を送り終わったあとは、個人納付のお手紙を送るのに引き続き忙しい時期です。

6月になり、自宅に個人住民税の納付書が届いて、あれ?なんで、自分は会社員だから給与天引きされるんじゃないの?と思った方。

個人納付の手続きになってしまう心当たりがないのであれば、まずは市区町村に確認するのがいちばんですが、考えられるのはこんなケースです。

1.転職して、今年から、転職先の会社からのお給料をもらいはじめたケース

いちばんよくあるパターンかと思います。

市区町村は、毎年1月に会社が市区町村に提出する「給与支払報告書」をもとに給与天引きの手続きをします。
いまの会社から昨年お給料が発生していないのであれば、いまの会社が市区町村に「給与支払報告書」を出すのは、来年のことになります。

つまり、あなたがいまの会社にいることを、市区町村は知らないのです。

ただ、あなたが前の会社を退社していることは、前の会社からの退職手続きで知っています。
よって、個人納付へ切り替えられているのです。

もし、前の会社からいまの会社へそのまま給与天引きをひきついで欲しいなら、「特別徴収切替書」を、前の会社につくってもらいましょう。

それをいまの会社に出せば、スムーズに切り替えられます。

2.休職していた期間があるケース

会社によっては、しばらくお給料がない状況になると、その社員の個人住民税を給与天引きから普通徴収(個人で納付)に切りかえの手続きをします。

個人納付に切り替えられても、前にのべた「給与支払報告書」を、会社が給与天引きで出していたら、6月からの新年度は会社に通知がいき給与天引きになりますが、会社が普通徴収(個人納付)で出していたら、新年度も普通徴収になります。

育児休業など、長いお休みの人にあるパターンです。

3.住民票を他の市区町村に移していることを、会社に知らせていないケース

住民票を移していることを会社に知らせていないと、会社は前の住所に「給与支払報告書」を出すことになります。

結果、市区町村は、もう転出している人について個人住民税を課税するわけにはいかないので、受け取った「給与支払報告書」を、転出の市区町村に回送することがあります。

この場合、回送された「給与支払報告書」を受け取った市区町村は、会社から直接受け付けたわけではないため、個人納付に切替えるところが多く、通知が送られてきます。

4.年金をもらっている場合

前にこちらの記事でも紹介しましたが、年金も給与もある人は、給与天引きと、個人納付と、両方になるケースがあります。

この場合も、通知が送られてきます。

5.副業ぶんを個人納付で希望していて忘れていたケース

こんなうっかりもあるかもしれません。

副業しているかたは、確定申告のとき、副業ぶんの収入について普通徴収(個人納付)を選択することができます。

会社にばれない方法として広まっているやり方ですが、そうしておいたのに自分でうっかりそれを忘れると、通知が届いて驚くことになります。

副業だけではなく、不動産をもっていて不動産収入がある場合なども、普通徴収をえらぶと個人納付になります。

6.通知が届いたら、どうする?

1、2、3のケースは、給与天引きに切り替えたければ、会社にその旨伝えれば、給与天引きにできます。
相談してみましょう。

4のケースは、年金ぶんは給与天引きにできないため、不可です。

5のケースは、給与天引きに切り替え可能です。
ただし、会社にばれても大丈夫でしたら…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?