年末調整が実施された月に引かれている所得税がやけに安い?問題#0290/1000

年末調整は、1月から12月までの収入をもとに行なわれます。

早い会社は、12月給与が確定する12月給与計算のタイミングで、確定した年収で計算した所得税と、11月までの給与と賞与で天引きした所得税との調整、足りない分の徴収と多い分の還付も同時に行ないます。

その徴収と還付を、1月の給料で行なう会社もあります。

その年末調整が実施された12月か1月の所得税の金額が、11月まで(12月まで)と比べてかなり低い、その理由は?と問い合わせが来ることがあります。

これは、確定した年収で計算した、最終的な所得税(もらった源泉徴収票の、「源泉徴収税額」、以下の⑥)と、その1年間、給与賞与から天引きされた所得税(これは源泉徴収票には載っていませんので計算が必要)の金額を比べたときに、その低い金額のみが足りなかった、ということです。

たとえば、源泉徴収票の「源泉徴収税額」が168,500円、1月から11月までの給与賞与で天引きされた所得税の合計が、155,000円とします。

その場合、足りないのは13,500円。

その13,500円が、12月または1月の年末調整実施月の給与で、所得税として天引きされることになります。

年末調整の問い合わせは、だいたい、「還付がない!」「還付が去年よりすくない!」というものが多いですが、なかには、こんなふうなお問い合わせもあります。

こういうかたは「間違ってましたとあとから請求されるのでは」と心配されていたりするので、しっかり答えて、安心していただきたいものです。

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