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「あの」労基法施行規則別表に見直しが #0132/1000

労基法施行規則の別表1の2の各号、ときくと、社会保険労務士試験勉強経験者なら、来た!と思うはず?

平成28年の労災択一式でもこんなかたちででています。

平成28年労災-第5問(業務災害及び通勤災害)

業務災害及び通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

(ア)業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。

「資格の大原」の金沢先生も、ブログで取り上げられています。

https://sharosi.j-tatsujin.com/archives/17284

この知識のミソは、ことが労災なので、業務上の疾病の範囲が決められているのは、労災法の範囲だろうな、とつい思ってしまうところ、そうではなくて、労働基準法!というところです。

労働者におきた業務上の災害について、補償するのは事業主の責任です。

そのことが定められているのは労働基準法です。

労災保険は、そうはいっても事業主も自分でぜんぶ補償するのは限りがあり、労働者が満足に補償してもらえないリスクがあるということで、できた「保険」。

そもそもの取り決めは、労働基準法のほうなのです。

そしてこの、社労士試験で名高い?労基法施行規則別表1の2の見直しが行われることになりました。

最近の改正が平成22年5月。
約12年ぶりです。


今回は、コロナ感染症にどういう場面で罹患すれば労災にあたるかなども含め検討がすすみそうです。

今は、従来からの業務起因性の考え方に基づき、労働基準法施行規則別表(以下「別表」という。)第1の2第6号1又は5に該当するもの、つまり、以下です。

6号 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病

1 患者の診察若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患

5 1から4まで掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病

このうち、6号の5は、いってみれば「その他 」で、あてはめようと思えばあてはめられる仕事が多そうです。

通達にもこうあります。

当分の間、別表第1の2第6号5の運用については、調査により感染 経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とす ること。

このご時世、なるべく広くたくさんの仕事を対象にして、感染した労働者を救おうという意図が見て取れます。

ですが、それは緊急時の対応であって、そろそろ蓄積されたデータを用いてきちんと検討しようということなのだと思います。

検討会の名前は
「労働基準法施行規則第35条専門検討会」。

どこかかっこよさを感じるのは私だけでしょうか。

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