わかりにくいスキマバイト、国の整備が急務では?
2024年8月、朝日新聞がスキマバイトのタイミーを取り上げた記事の、「ほぼ毎日」というくだりに「ん?」と思われたかた、いますでしょうか?
ここは、大きな問題となる部分です。
今回はスキマバイトの労働問題についてみてみます。
労働基準法では4週4休のお休みが必要だが・・・
「ほぼ毎日」。
頭をよぎるのは、
「あれ?毎日働くなんて法律的にNGなのじゃないかな?」
ということではないでしょうか。
そう、通常であれば、4週間で4日のお休みを与えず、毎日働かせることは、法律違反になります。
ですが、この場合は、それが可能なのです。
実は、タイミーなどのプラットフォーム企業は、あくまで採用の仲立ちをしているだけ。
タイミーで応募して採用されたとしても、雇用するのはあくまで、人手を募集している企業です。
例えばスーパーで働くなら、そのスーパーが雇用主となり、スーパーと働く人の雇用関係に、タイミーは関わりません。
そして先ほどの「毎日働くのはNG」というのは、同一の会社での話です。
ひとつの会社が、ひとりの従業員を、4週間に4日という休みなしに働かせるのは労働基準法違反ですが、複数の会社が、同一の従業員を働かせることについては、実は、法律上の制限はないのです。
つまり、使っているのは同じプラットフォームのタイミーでも、働く先の会社を転々とすれば、毎日働くことは可能、ということです。
実際、Yahoo知恵袋にもこんな投稿がありました。
制限は、ひとつのプラットフォームのなかでだけ
タイミーは、ワーカーのマッチング制限として、以下の条件を掲載しています。
週39時間までの制限はありますが、日数の制限はありませんね。
また、ひとつの企業の報酬は、所得税が発生しないよう、個人住民税のもととなる給与支払報告書を企業が市区町村に出さなくてもいいよう、水準が決められおさえられていますが、さらりと書かれた注意事項。
「他のスキマバイトサービス利用分については対象となりません」
つまり、他のスキマバイトサービスと掛け持ちしたら、その制限を超える場合があるのです。
たとえば、タイミーもメルカリハロも利用している会社、A社があるとします。
Bさんという人が、タイミーもメルカリハロも登録し、それぞれを通してA社で働いたとします。
タイミーにメルカリハロでは、それぞれの上限しか働けませんが、仮にそれぞれの上限までA社で働いたとすると、労働時間も、日数も、所得税や給与支払報告書の制限も、すべてが超えることになるのです。
同一プラットフォームのなかでもチェックは必要では
逆に、タイミーを介して毎日働いていた場合、いくら勤務先の会社が違うといってもタイミーはそれを把握しているわけで、万が一過労状態になった労働者がいたら、責任が全くないとはいえないのではないでしょうか?
厚生労働省も新しい労働法制にかんする議論をすすめてはいますが、このあたり、国の整備が少しでも早く必要なのではと思います。
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