じわじわ増える「公金受取口座」対応制度~労災保険 #0144/1000
先週の労働政策審議会で、国からの「労災保険で「公金受取口座」の利用を可能とするのはどうか?」という諮問に、「妥当」との回答が行なわれました。
これをもとに、早ければ10月1日に、労災保険で「公金受取口座」が利用可能となる法律改正が行なわれます。
利用可能になるとどうなるか。
今回の労災保険の例では、申請用紙の一部が以下のように変更され、給付の振込先の銀行口座指定がラクにできるようになります。
これまでは、右側の「金融機関」の欄に記入し、間違いのないよう通帳のコピーを添付していたりしたのが、チェックひとつですむことになるのです。
ところで、「公金受取口座」とはなんでしょう?
デジタル庁HPではこう説明されています。
今回のコロナ給付金も、こういったデジタルの公金受取の仕組みがあれば、給付のための手続費用が大幅に削減できたのではと言われています。
「でも、国に口座を届出するなんて、預金額を把握されて課税されたり、税金が引かれたりしないの?」というありがちな疑問にも、HPには以下のような回答がのっています。
Q1-14には「税務調査等の法令に基づく場合を除いて」と注意書きがあるので、税務調査の場合は別の法律に基づいて利用される可能性はあります。
でもその場合も、アナログで行なう税務調査よりはラクに証明できたりするはずなので、脱税などを行なっていなければ、かえって便利になるかもしれません。
これを登録しておけば、災害にあい銀行口座の通帳などをなくしてしまった場合などでも、マイナンバーカードさえあれば、早くに給付金が支給される可能性も高いです。
こんなわかりやすいパンフレットも出ています。
来年2月までに公金受取口座を登録すれば、7,500円分のマイナポイントがもらる特典も!
河野太郎さんがデジタル庁の大臣になり、ますます活用スピードがあがりそうなこの制度。
これから、ぞくぞくと公金受取口座を利用できる制度が増えてくると思います。
いまのうちにしっかり確認しておきたいものです。
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