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じわじわ増える「公金受取口座」対応制度~労災保険 #0144/1000

先週の労働政策審議会で、国からの「労災保険で「公金受取口座」の利用を可能とするのはどうか?」という諮問に、「妥当」との回答が行なわれました。

これをもとに、早ければ10月1日に、労災保険で「公金受取口座」が利用可能となる法律改正が行なわれます。

利用可能になるとどうなるか。
今回の労災保険の例では、申請用紙の一部が以下のように変更され、給付の振込先の銀行口座指定がラクにできるようになります。

これまでは、右側の「金融機関」の欄に記入し、間違いのないよう通帳のコピーを添付していたりしたのが、チェックひとつですむことになるのです。

ところで、「公金受取口座」とはなんでしょう?

デジタル庁HPではこう説明されています。

公金受取口座とは、マイナンバーとともに国に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。これにより、給付金等の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。

公金受取口座登録制度は、国民の皆さまに、現在、金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。登録いただいた口座番号等の口座情報は、給付金の支給を行う行政機関等に提供されます。口座の登録をしておくと、給付金の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。

今回のコロナ給付金も、こういったデジタルの公金受取の仕組みがあれば、給付のための手続費用が大幅に削減できたのではと言われています。

「でも、国に口座を届出するなんて、預金額を把握されて課税されたり、税金が引かれたりしないの?」というありがちな疑問にも、HPには以下のような回答がのっています。

Q1-14 口座を登録すると預貯金額や取引履歴(入出金履歴など)が政府に知られるのですか。
A1-14
金融機関名や口座番号等の口座の情報が国に登録されることとなりますが、預貯金残高等の情報が知られることはありません。また、口座を登録しているかどうかに関わらず、税務調査等の法令に基づく場合を除いて、預貯金口座の残高や取引記録等が確認されることはありません。

Q1-15 登録した口座から、税金等が引き落とされることはありますか。
A1-15
公金受取口座は、給付金等の受取のための口座として、登録していただくものです。そのため、公金受取口座の登録を行ったことによって、税金等が引き落とされるということはありません。
なお、本制度とは別に、納税等のために登録口座で口座振替等の手続がされているかについては、各金融機関にお問い合わせください。

Q1-14には「税務調査等の法令に基づく場合を除いて」と注意書きがあるので、税務調査の場合は別の法律に基づいて利用される可能性はあります。

でもその場合も、アナログで行なう税務調査よりはラクに証明できたりするはずなので、脱税などを行なっていなければ、かえって便利になるかもしれません。

これを登録しておけば、災害にあい銀行口座の通帳などをなくしてしまった場合などでも、マイナンバーカードさえあれば、早くに給付金が支給される可能性も高いです。

こんなわかりやすいパンフレットも出ています。

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/73b1f4d8-b963-416a-a2e7-ef6556c2aa89/20220328_policies_account_registration_leaflet_02.pdf

来年2月までに公金受取口座を登録すれば、7,500円分のマイナポイントがもらる特典も!

河野太郎さんがデジタル庁の大臣になり、ますます活用スピードがあがりそうなこの制度。

これから、ぞくぞくと公金受取口座を利用できる制度が増えてくると思います。

いまのうちにしっかり確認しておきたいものです。



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