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会社員なのに普通徴収の納付書がきたら #0096/1000

会社員であれば、地方税は通常は給与天引きです。

これを特別徴収といいます。

それなのに、会社員でも普通徴収(本人から市町村への直接払い)の納付書を受け取ることがあります。

なぜでしょう?

パターンはいくつか考えられますが、大きくはみっつです。

1.今年今の会社に入社した場合

2.育児休業や病気などで休職中の場合

3.本人が確定申告で副業ぶんを普通徴収にしたいと希望した場合

それぞれ見てみましょう。

1.今年今の会社に入社した場合

地方税は去年1-12月の給与の支払い金額に対して計算されるものです。

今年入社した会社では、去年の収入はもちろんないので、給与天引きの対象になっていません。

新卒社員が原則住民税が天引きされていないのも、同じ理由です。

学生時代、アルバイトでそれなりに稼いでいれば、普通徴収の納付書が来ている人はいるかもしれません。

この場合、届いた納付書を会社に提出して、給与天引きにしてほしいと依頼すれば、切り替えができます。

2.育児休業や病気などで休職中の場合

給与の支払いが当面ないことは、普通徴収に切替える理由になります。

会社によっては、給与額を報告するときに、休職中の人は普通徴収で出すこともあります。

毎月会社から請求されて払うのがいいか、年4回自分で払うほうがいいか。

もし毎月会社から請求されるほうがいい、という場合は、特別徴収への切り替えもできます。

3.本人が確定申告で副業ぶんを普通徴収にしたいと希望した場合

副収入を会社に知られたくない、という場合、確定申告の時に、副収入ぶんは特別徴収ではなく普通徴収をえらぶこともできます。

えらんだ場合は、その分の納付書が届きます。

会社にばれるのではとひやひやしなくてすみますね。

1、2の場合で、普通徴収を特別徴収に切り替えたいという場合は注意が必要です。

普通徴収(直接払い)は、第1回目の支払いが6月末にあります。

それまでに市区町村へ切り替えの連絡がいっていないと、その人は6月末の期限までに納めていない=住民税未納、ということになり、督促に発展する可能性があります。

場合によっては、督促手数料や追加で徴収される場合も。

特別徴収への切り替えを希望する場合は、普通徴収の納付書が届いてすぐに会社へ依頼するか、第1期の6月末までの支払いを終えてから、依頼しましょう。

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