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経済的虐待、気をつけよう〜令和4年度使用者による障害者虐待の状況等から 0539/1000
「経済的虐待」を知っていますか?
高齢者への「経済的虐待」については、「高齢者虐待防止法」にも記載があり、ある程度は周知されていると思われます。
ですが今回、厚生労働省の調査では、障害者雇用の場でも障害者に対する「経済的虐待」があり、しかもほかの虐待とくらべても、「経済的虐待」がもっとも多く、大きな問題になっていることがわかりました。
まずは「経済的虐待」とはどんなものか、確認してみましょう。
「高齢者虐待防止法」の「経済的虐待」
高齢者虐待防止法の第4条には、こうあります。
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構成上、第4条は1項と2項に別れています。
経済的虐待は、そのうち2項に該当し、身体的、精神的虐待とは区別されるかたちになっています。
内容としては、高齢者の財産を不当に処分したり、不当に財産上の利益を得てはいけない、という内容です。
これに対する罰則は今のところありません。
「虐待」というと、ついこの第4条第1項をイメージしがちですが、この経済的虐待も、「虐待」にあたるのです。
障害をもつ労働者に対する経済的虐待
では、今回の障害者への経済的虐待について確認しましょう。
まずは全体像からふまえると、労働者本人や家族からの相談や労働局が発見したことから把握された、虐待のあった事業所数は令和4年段階で1,230事業所。
対象となった労働者数は、1,433名となっています。
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ここから調査が入った結果、虐待が認められた労働者数は656名。
虐待疑いのある対象者の45%となります。
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そして問題となるのが、その虐待が認められた障害者のうち、経済的虐待があったケースが600、87.3%にのぼるということです。
高齢者への虐待は、不当に財産を処分したり、不当に財産上の利益を得ること、とありましたが、事業主/労働者という関係では、しっくりきません。
では、この場合の経済的虐待とはどういったケースでしょうか?
今回具体例としてあげられているのは、この例です。
最低賃金未満で働かせることがその職種において特別に認められた障害者を、その職種ではなく、ほかの業務につかせたということです。
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ここからは、事業主が、それを違反だとわかって、また確信犯的にやっていたことなのかどうかはわかりません。
ですが、あまり深く考えることなく、雇った労働者がその職種であまり仕事がないとき、別の忙しい仕事につかせる…ということは、ついやってしまいがちなことなのではと思います。
それは「虐待」にあたる、とこの調査はいいます。
故意にやっていたら論外ですが、ことの重大さをあまり意識しないままにやってしまっているということは、実はかなりあるのではないでしょうか。
他にもどんなケースがありうるのか、反面教師とするために、もっと紹介してくれればありがたいところです。
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