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1月以降入社の人の住民税決定通知が来ない、どうしよう!→でも大丈夫note799日目

住民税を給与から天引きする人については、地方税法では、5月31日までに市町村が会社に知らせなくてはいけない(税額通知を送らなくてはいけない)ことになっています。

6月に入ると、給与担当者は、社員皆の税額通知が届いているかどうかをチェックし、給与から天引きする手続きを進める段取りにはいります。

そのときに、「あれ?このひとの分がない」と焦って確認したら、今年入社したばかりの人だった、というケースは多いのではと思います。

住民税の税額決定通知は、原則は、1月に会社が市町村に給与支払報告書を出した人についてしか、送られてきません。

会社が1月に給与支払報告書を出す人というのは、その前の年に給与を支払った人についてです。

ということは、今年入社した人については、会社として給与支払報告書を出すのは、その翌年がはじめてとなります。

結果、税額通知がきていなくても、仕組み上仕方がないということです。

では、今年入社の人の住民税はどうなるのでしょうか?

3つ選択肢があります。

1つ目は、前の職場から、給与天引きを引き継ぐ方法。

この場合は、前職から切替の依頼書をもらい、「両年度(旧年度も新年度も」として手続きすることで、うまくすれば他の社員の税額通知が
来るタイミングと同時に税額通知がきます。

2つ目は、本人が市町村に納付する方法。

市区町村から本人に、「住民税納めてください」という納付書が届くので、それに基づき納付してもらいます。

3つ目は、途中から給与天引きに切り替える方法。

2で本人が市区町村から受け取った納付書を資料として、途中から給与天引きに切り替えるやりかたです。

会社としては事務仕事を増やしたくないので、2の本人から納付を選んでほしいところですが、人手不足の昨今、1や3を会社から進んですすめる、ということ社員サービスも考えられそうです。

まずは心配しないで、不安であれば市区町村に聞いてみてください。

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