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役員報酬(事前確定届出給与)の要件や期限、メリットについて。

皆さん、こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

マクシブ


前回は役員報酬の中でも、「定期同額給与」に関してお話ししました。

今回は2つ目の「事前確定届出給与」についてお話します。

「事前確定届出給与」とは?

従業員には「賞与」と呼ばれる報酬がありますが、役員の方々にも「賞与」としての報酬の支払いが可能です。
役員の方々に対して、「賞与」に似た形で報酬の支払いをすれば、それを全額損金算入させることができるのです。

この仕組みを一般的に「事前確定届出給与」と呼びます。

「事前確定届出給与」のメリットとは?

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それでは「事前確定届出給与」のメリットはどんなものがあるか見ていきましょう。

①社会保険料の削減
賞与の社会保険料には上限が設けられているということをご存知ですか?
社会保険料を少しでも減らしたい場合は、月々の役員報酬を減らし、役員報酬でその減額分を賄うという方法があります。

②節税対策になる
期首の時点で「今期は大きな利益が出そうだ」ということが予想できている場合、前もって役員賞与を設定しておけば、役員賞与を損金算入させることができるので節税対策になります。決算時期になって焦って節税対策をする必要がなくなりますね。

「事前確定届出給与」の要件について

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それでは改めて、「事前確定届出給与」の要件を見ていきましょう。
役員への賞与を損金算入させるためには、事前に税務署へ「いつ、いくらの役員賞与を支給するか」という旨の届出を出す必要があります。

この際の注意点として、届け出た報酬の金額と実際に支払った報酬の金額は必ず同額でなければならないということです。

届出た報酬の金額と支払った報酬の金額が違った場合には、基本的にその年度に支給した事前確定届出給与の全額が損金不算入となるので要注意です。
しかし、要件を守り支給すれば、前項で述べた大きなメリットがあります。

「事前確定届出給与」の期限について

「事前届出給与」の届出には以下の期限が設けられています。

①株主総会等で支給額と支給時期を決めた場合の、その決議した日から1ヶ月を経過する日。
②事業開始日から4ヶ月を経過する日

①と②のいずれか早い日までに、税務署へ届出を提出します。
期限を守れない場合は、「事前確定届出給与」は認められません。

終わりに…

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今回は「事前確定届出給与」に関してお話ししましたが、いかがでしたか?
弊社のブログでは、「事前確定届出給与」の詳しい内容や細かい注意点を掘り下げて記載しておりますので、そちらも参考にしてみてください☟

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それではまた次回、お会いしましょう!!



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