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「徹底解説」オペレーティングリース商品による節税について

マクシブ

皆さんこんにちは、マクシブ総合会計事務所です。

今回は「オペレーティングリース」と呼ばれる金融商品(以下、「オペレーティングリース商品」といいます。)を使った節税手法についてご紹介致します。聞いたことがない方も多くいらっしゃると思います。

決算で大きな利益の計上が見込まれる場合に、節税対策として使えて、かつ
、事業承継時において自社株式の評価額を引き下げたい時にも利用できる可能性があります。

仕組みやメリット・デメリットをご紹介します。

オペレーティングリース商品の仕組みとは?

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オペレーティングリース商品の仕組みを紹介するにあたって、A~Eの5者が登場します。節税の恩恵を受けるのはAの出資者となりますので、皆さんはAの立場になって読み進めて下さい。

A:出資者・・・匿名組合の組合員であり匿名組合の出資者
B:営業者・・・匿名組合の営業者であり匿名組合の事業を自己名義で運営
C:レンダー・・・銀行等の金融機関
D:メーカー・・・船舶や航空機等を製造
E:賃借人・・・海運会社や航空会社等

オペーティングリース商品は、以下の流れを経て仕組みが完成します。

①AとBが匿名組合契約を締結し、AがBに出資を行う。
②BはCから借入を行う。
③Bは①及び②で調達した資金を元手に、Dから船舶や航空機等を購入。
④BはEとの間でリース契約(オペレーティングリース契約)を締結し、船舶や航空機等を貸し出す。

上記の仕組みが整ったのち、リース期間中の運用が行われます。

①BはEからリース料を受け取る。
②BはCに借入金の利息と元金の返済を行う。
③Bは匿名組合の決算を行い、Aに対して利益又は損失の額を分配する。
④Aは分配された利益又は損失の額を、自己の決算に取り込む。

リース期間終了時においては、BはEにリース物件である船舶や航空機等を売却し、Aに出資金及び分配金を支払います。

なぜオペレーティングリース商品で節税が可能なのか?税務的留意点も。

B(営業者)が行う匿名組合の決算では、通常、船舶や航空機等を定率法により減価償却をすることになります。
匿名組合が資産を購入してから数年間は、リース料よりも減価償却費のほうが大きくなるため、匿名組合の決算で損失が発生します。

この損失の額は出資者に分配され、出資者は自己の利益を減らすことができ、結果的に出資当初の節税が可能となるわけです。

しかし、ここで注意すべき点は、出資者は、匿名組合で発生した損失額を、無制限に自己の決算に取り込めるわけではないという点です。

平成17年度の税制改正により、出資した金額を超える損失額については損金算入ができなくなっています。

また、リース期間の経過に伴い、減価償却費よりもリース料の方が大きくなると、出資者に対して利益の分配が行われます。
特に最終年度には、物件の売却により利益が多く発生しますので、注意が必要です。

つまり、出資当初は確かに節税になりますが、最終的には利益が計上され納税が発生しますので、トータルで見れば「課税の繰り延べ」ということになります。

オペレーティングリース商品を活用しよう!

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オペレーティングリース商品のメリットは、出資当初に多額の損失を計上できるため、節税効果が高いという点です。

デメリットとしては、途中解約ができないため資金が固定化してしまうリスク、円建てでない場合の為替リスク、リース資産を売却した際の元本割れリスクなどがあります。

また、本質は「利益の繰延」ですから、利益分配を受けるタイミングやリース資産を売却するタイミングでは利益が計上されます。
特にリース資産売却の際は利益が大きく計上されるため、改めて節税等の対策が必要となります。。
メリットとデメリットを把握したうえで、活用するようにしましょう。

弊社のブログでは、オペレーティングリース商品の会計処理や、保険との節税対策の比較にも言及していますので、そちらもぜひご確認ください!

弊社では、オペレーティングリース商品を取り扱う金融商品取引業者のご紹介も可能です。初回の面談は無料となっておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

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それではまたお会いしましょう(^▽^)/


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