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⑥相続・事業承継 相続税評価額

◎相続税評価

◯上場株式
・直近3ヶ月の評価のうち最も低い価格
・2以上の金融商品取引所に上場:最も低い価格

◯個人向け国債
・中途換金した場合の価格

FP1級2020/1㊽

1) 国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式は、原則として、各金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格のうち、最も高い価額によって評価する。

2) 個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払を受けることができる価額によって評価する。

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