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相続アドバイザー2級  相続税の申告・納付にかかるアドバイス

◎相続税の申告・納付にかかるアドバイス

・同一の被相続人から相続または遺贈によって財産を取得した者が2人以上いる場合には、共同して相続税の申告書を提出することができる。

・相続税の申告期限を経過した場合でも、所轄税務署の決定があるまでは申告書を提出することができる。
この場合、無申告加算税が課税される。

・期限後申告書および修正申告書を提出した者の納付期限は、各申告書を提出した日

◯申告内容に誤りがあった場合

①修正申告
・税額が過小であった場合、
 還付される税額が過大であった場合
・税務署長より更生の処分があるまでは
 修正申告書を提出することが出来る。
・増加した税額に対し、10%の過少申告加算税が課される

②更正の請求
・税額が過大であった場合
 還付される税額が過小であった場合
・更生の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内
・申告書提出後に未分割遺産が分割されたことにより、配偶者の税額軽減額が増加した場合には、更生の請求をすることができる。

◯物納財産の収納価格
=相続税の評価額(課税価格の計算の基礎となったその財産の価格)

相続アドバイザー2級 2019問14

(1)同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得して、申告書を提出すべき者が複数いる場合には、申告書を共同して作成し、提出することができる。

(2)修正申告書を提出した者の納付期限は、申告書を提出した日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日☓である。
○申告書を提出した日


(3)期限後申告書を提出した場合には、原則として、無申告加算税が課税される。

(4)小規模宅地等の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産である宅地を物納する場合、当該特例適用後(評価減後)の価格で収納される。

相続アドバイザー2級2017⑮

(1)申告した課税価格や税額に不足を生じる場合には、法定申告期限から5年以内に修正申告書を提出することができる。


税務署長より厚生の処分があるまでは修正申告書を提出することができる。

(2)税務調査により修正申告書を提出すべきこととなった場合には、修正申告により増加した税額に対し、20%の過少申告加算税が加算される。


10%

(3)
申告した課税価格や税額が過大であるときは、法定申告期限から7年以内に更生の請求をすることができる。


5年以内

(4)
申告書提出後に未分割遺産が分轄されたことにより、配偶者の税額軽減額が増加した場合には、更生の請求をすることができる。



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