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相続アドバイザー2級 農地!

15 農地
農地については、
①贈与税の納税猶予の仕組み
②相続税の納税猶予の仕組み
の2つがある。

①贈与税(農地等納税猶予税額)
要件:贈与受けた人が農業を営んでいる場合に限り。
その後
⇒受贈者が死亡した場合=贈与税免除となる。

⇒贈与者が死亡した場合=
相続税の課税対象となる
→②一定の要件をもとに相続税の納税猶予へ
but
生前一括贈与(本特例の適用を受ける農地等の全てを)していれば相続税非課税

相続アドバイザー2級2018問14

(4)本特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合および本特例の適用を受ける農地等の全部を農業の後継者に生前一括贈与した場合(特定貸付を行っていない相続人に限る)は相続税の納税が免除される。⭕

②相続税(相続税の納税猶予の特例)
要件
・農地等普通に相続したもの
・相続人は相続税の申告期限までに農業経営を開始すればOK
・一生農業しなきゃダメ!(市街化区域以外の農地&都市農農営地の場合)

but
相続時精算課税制度を使って贈与されていた農地等には使用出来ない。

相続アドバイザー2級2018問14

(1)農業を営んでいた被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって農地等を取得し、農業を営む場合には、相続税の納税が猶予される。☓

(2)本特例の適用を受けるための要件のうち、被相続人の相続人である農業相続人の要件として、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる相続人も該当する。⭕

(3)本特例においては、納税猶予を受けられる代わりに市街化区域以外の農地および都市農農営地について、農業相続人には、原則として、一生涯にわたって営農を継続することが義務付けられている。⭕


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