①ライフプランニング 障害給付 障害厚生年金 FP1級
◎障害給付
障害厚生年金
FP1級2021/1問54①〜⑤
要件
・厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、
障害認定日において障害等級1級〜3級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にあり。
・保険料納付要件を満たしているもの。
→保険料納付要件とは
初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間あり。
&
当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と+
保険料免除期間とを合算した期間が
=当該被保険者期間の3分の2以上あること
ORまたは
初診日に65歳未満の者で、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間が保険料納付済期間or保険料免除期間であり、保険料を滞納したことがないこと
金額
報酬比例の額(受給権者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算)
but
障害等級1級=報酬比例の額×1.25倍
障害等級1級or2級の人に生計を維持されている配偶者は加給年金の対象。
※独身の時に障害厚生年金を受給していて、その後結婚した場合にも加給年金額はもらえる★★★
2020/1問5
4) 障害厚生年金の加給年金額は、障害等級1級または2級に該当して障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者が所定の要件を満たす配偶者を有するときに加算されるため、障害厚生年金を既に受給している者が婚姻した場合、その配偶者は加給年金対象者とならない。❌なる。★★★
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