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相続税 債務控除 FP1級 相続アドバイザー

債務控除

⭕債務控除出来るもの
・被相続人が死亡した時にあった債務
・被相続人に課される税金
 (死亡した時に確定していなくても)
・葬式費用
 (遺体の捜索や遺骨の運送も)

❌債務控除出来ないもの
・保証債務
 (主たる債務者が弁済不能&求償権の行使出来ない場合は債務控除可能⭕)
・弁護士費用、登記費用
 (相続人が支払う費用であるため)
・相続人の責任に基づいて納付する延滞税や加算税

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