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⑥相続・事業承継 相続税の2割加算 FP1級

◎相続税の2割加算

◯2割加算の対象外

被相続人の配偶者

1親等の血族※

(被相続人の子供、親)

※代襲相続人となった直系卑属()を含む



FP1級2020/1㊻


1) 相続において被相続人の子とその子(被相続人の孫)が財産を取得し、その孫が被相続人の養子となっている場合、孫は相続税額の2割加算の対象とならない。



2) 相続において被相続人の弟の子(被相続人の甥)が財産を取得し、その甥が被相続人の弟の代襲相続人である場合、甥は相続税額の2割加算の対象とならない。



3) 「 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に係る残額を遺贈により取得したものとみなされた者が相続税額の2割加算の対象となる者であっても、当該残額に対応する相続税額は相続税額の2割加算の対象とならない。


(教育資金の贈与も同様)


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