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④タックスプランニング 青色申告

◯青色申告
欠損金の繰越控除

・10年間

・青色申告→白色申告に変わっても欠損金の繰越控除の適用を受けることが出来る。

・2以上の事業年度において生じた欠損金
⇒古いものから順に繰越控除

・事業初年度の欠損金の繰越控除額の限度
 =繰越控除前の所得金額

FP1級20201/1㉜
1) 欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の各事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、欠損金の繰越控除の適用を受けることができる。

2) 繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。

4) 資本金の額が1億円以下である普通法人が2019年4月1日に開始する事業年度において欠損金額を損金の額に算入する場合、損金の額に算入することができる欠損金額は、繰越控除前の所得の金額が限度となる。


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