見出し画像

④タックスプランニング 配当所得

◎配当所得  

◯上場株式の配当金


★上場株式と非上場株式は損益通算出来ない
:原則総合課税
but
申告分離課税や確定申告不要制度も選択可能
・申告分離課税を選択した上場株式の配当所得
⭕上場株式の譲渡損失と損益通算
❌非上場株式の譲渡所得や配当所得とは損益通算

◯非上場株式の配当金


★10万円以下=確定申告不要
:1銘柄につき1回の配当金が10万円以下なら確定申告不要(※)、10万円を超えると確定申告が必要。
※少額配当の基準:10万円×配当計算期間の月数÷12≦10万円

◯生命保険の契約者配当金や割戻金


★課税されない(❌配当所得)
(契約者が支払った保険料がただ戻ってきただけ⇒課税されない)
:契約期間中に受け取る場合
⇒生命保険料控除を計算する際の支払保険料から控除された上で、非課税となる

FP1級2019/9㉕

居住者に係る所得税の配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 内国法人から支払を受ける上場株式の配当について申告分離課税を選択した場合、その配当所得の金額は、同一年中に非上場株式を譲渡したことにより生じた損失の金額と損益通算することができる。

2) 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当については、受け取った株主が有する当該株式の保有割合にかかわらず、その支払の際に所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、住民税は特別徴収されない。

3) 内国法人から支払を受ける非上場株式の配当については、原則として、1銘柄につき1回の配当金額が20万円以下であれば、受け取った株主が有する当該株式の保有割合にかかわらず、確定申告不要制度を選択することができる。

4) 納税者が契約者(=保険料負担者)となっている生命保険契約に基づいて受け取った契約者配当金は、配当所得として総合課税の対象となるが、配当控除の適用を受けることはできない。

解答解説

1) ❌★★★
上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象だが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できる。
申告分離課税を選択した上場株式の配当所得は、同一年の上場株式の譲渡損失と損益通算できる、非上場株式の譲渡所得や配当所得とは損益通算不可。

2)⭕難
非上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象で、受取時に税率20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます(地方税は天引きされない)。

3) ❌★★★
非上場株式の配当金は、1銘柄につき1回の配当金が10万円以下なら確定申告不要(※)、10万円を超えると確定申告が必要となります。
※少額配当の基準:10万円×配当計算期間の月数÷12≦10万円

4) ❌★保険料★

生命保険の契約者配当金や割戻金は、契約期間中に受け取る場合には、生命保険料控除を計算する際の支払保険料から控除された上で、非課税とる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?