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④タックスプランニング グループ法人税制

◎グループ法人税制

◯譲渡損益調整資産

グループ法人間での資産(帳簿価格1,000万円以上)譲渡の損益は、税務上繰延べられる。
グループ法人間での現物分配(金銭以外の資産の交付)の損益は、直前の帳簿価額により譲渡をしたものとされ、税務上繰延べられる。

but
譲渡された法人(親法人)がその資産をグループ外に譲渡したり、グループから離脱した場合等の一定の事由が生じた時点で、譲渡した側の法人(子法人)において損益を計上する。

◯寄付金

①法人による完全支配関係にあるグループ法人間では、
寄付金を支出した側は損金不算入
受領した側も益金不算入。

②個人が100%支配しているグループ法人間では、
寄付金を支出した側は損金不算入(損金算入限度額を除く)
受領した側では益金算入。

◯配当金

グループ法人間での配当受取りは、負債利子控除せずに全額益金不算入。
(以前は子会社が親会社に配当する際、親会社が子会社の株式取得に要した負債の利子がある場合には、その株式相当部分が益金不算入の対象外(負債利子控除)となり、課税されていた。)


FP1級2019/9㉜

株式を100%保有する関係にある内国法人の親法人と子法人間の取引において適用されるグループ法人税制(完全支配関係にある法人を対象とした税制)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 親法人による完全支配関係がある子法人が保有する譲渡損益調整資産を親法人に対して時価で移転した場合、その譲渡損益は、親法人がその資産をグループ外の法人等に譲渡したときに、親法人において計上する。

2) 親法人による完全支配関係がある子法人が親法人に対して適格現物分配を行った場合には、その直前の帳簿価額により譲渡したものとされ、譲渡損益の計上が繰り延べられる。

3) 親法人による完全支配関係がある子法人が親法人から寄附金を受け取った場合、親法人では支払った寄附金の額の全額が損金不算入となり、子法人では受け取った寄附金の額の全額が益金不算入となる。

4) 親法人が完全支配関係がある子法人からその子法人の株式に係る配当等を受け取った場合、負債利子控除はなく、受け取った配当等の額の全額が益金不算入となる。

解答解説

1)☓
子法人側で計上する。
⇒譲渡損益調整資産を譲渡した場合、譲渡側で計上する。
グループ法人間での資産(帳簿価格1,000万円以上)譲渡の損益は、税務上繰延べられるが、譲渡された法人(親法人)がその資産をグループ外に譲渡したり、グループから離脱した場合等の一定の事由が生じた時点で、譲渡した側の法人(子法人)において損益を計上する。

2) ◯
グループ法人間での現物分配(金銭以外の資産の交付)の損益は、直前の帳簿価額により譲渡をしたものとされ、税務上繰延べられる。

3) ◯
法人による完全支配関係にあるグループ法人間では、寄付金を支出した側は損金不算入、受領した側も益金不算入とされる。なお、個人が100%支配しているグループ法人間では、寄付金を支出した側は損金不算入(損金算入限度額を除く)、受領した側では益金算入となる。

4) ◯
グループ法人間での配当受取りは、負債利子控除せずに全額益金不算入とすることができる。

A.1

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