商標のマルアール表記について

ふと疑問が・・・

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2307/03/news004.html
によると、インテルが登録商標「vPro」を保有しているようなので、JPLATPATで検索すると、下記がありました。
VPRO(標準文字)
5052666号

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2006-037004/ED41647A1A27B2131A23444CF17E735F8C3A6579CEB60A5E1CDD1A1A47021DFF/40/ja

これって、(R)表記しても問題ないレベルのかな?

不使用の場合の社会通念上同一の範囲まで、(R)表記は認められるのでしょうか?

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