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#8訪問回数に上限はあるか


まつながです。

訪問看護では
ほとんどのステーションが、利用者ごとに
何曜日の何時に訪問するかと週単位でスケジュールを立てて
訪問に回っているかと思います。

訪問看護の病院と大きく違う部分の一つです。

週に〇回みたいに決まることが多いので
訪問看護だけでなく、
地域のサポートを駆使して最適なサポートをしていく中で
限られた時間の中でどうやってご利用者をサポートしていくか
についてすごく悩みながら訪問をすることも少なくないのではないでしょうか。

さて、
今回はそんな訪問看護の回数の話です。
介護保険と医療保険の場合とを分けて簡単に整理していきます。

介護保険の場合

介護保険の場合、
そもそも訪問看護は、ケアマネージャーの作成するケアプランに則り
他のサービスと合わせてスケジュールを立てていきます。
ケアプランに則っていれば、基本的に回数に制限はありません。
(例えば、週に2回とケアプランに記載があれば週に2回訪問し、
週に3回と記載があれば3回訪問します)

ここで
ケアプランに沿っての訪問ですが、
ご利用者はそれぞれ介護認定を受けており、
認定された介護度に応じて利用できる”単位”に上限があることに注意します。

単位とは、
介護保険によるサービスの利用負担を決めるものです。
サービス一つ一つに、数値が設定されています。

各介護度で、使える単位には上限が設定されており、
決められた上限をオーバーしないように
必要な介護サービスを選んで
ご利用者にサービスが提供されています。

つまり、
この決められた単位の上限以上のサービスは提供できないんですね。

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医療保険の場合

医療保険の場合、
訪問できる回数の上限は基本的には1日1回まで、週に3日までとなります。

さらに、
介護保険では、看護師による訪問と、リハビリとしての訪問は
それぞれ単位が異なり、
月にそれぞれを何回利用するかを組み立てて訪問するのに対して、
医療保険は、
看護師もリハビリも、どちらも同じく1回の訪問と数えます。

その上で、週に3回までのため、
例えば、看護で2回、リハビリで2回の訪問は
週に4回の訪問となるためNGとなります。

この基本を覚えた上で、
医療保険には週に3回以上訪問が可能となる特例が3つ存在します。

1 厚生労働大臣の定める19疾病が主病名のとき

2 特別訪問看護指示書の指示期間中

3 特別管理加算の対象者

この3パターンに該当する場合、
医療保険でも週に4回以上の訪問が可能となります。

厚生労働大臣の定める19疾病に該当する場合、
こちらは、訪問看護指示書の主病名欄に
19疾病に含まれる病名が記載されているかを確認します。
主病名欄に記載があって初めて医療保険での訪問となるからです。
主病名欄に19疾病が記載ない場合、介護保険での訪問になるため
介護度と残りの単位に応じて訪問頻度を決めます。

特別訪問看護指示書の指示期間中の場合、
こちらは指示書の指示期間に注意します。
特指示に期間は最長14日間のため、
それ以降に関しては特指示がない場合、
通常の訪問看護指示書したがって訪問することになります。

特別管理加算の対象者の場合、
特別管理加算というのは、
特定の医療処置や管理が必要で、
その管理を行なっている場合に算定できる加算なんですが、
またいつか整理していきますのでここでは
詳細は割愛します。
簡単に説明すると、
カテーテルやチューブ類が入っていたりなど
頻回に処置が必要な場合には週4日以上の訪問が可能となります。

各保険によって違いがあります。
その上、特指示などにより
適用される保険が変わったりすることもあります。

今、このご利用者には何回訪問に行くことができるのか。
そして、
その回数は生活状況などから見ても
過不足なく妥当なのか。

この辺を考えながら訪問してます。

以上、こんな感じです。

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