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日本政策金融公庫農林水産事業/青年等就農資金

利用できる人 認定新規就農者
※市町村から青年等就農計画の認定を受けた個人・法人
資金の使いみち 青年等就農計画の達成に必要な次の資金

・施設・機械
農業生産用の施設・機械の購入費など。このほか、農産物の処理
加工施設や、販売施設も対象となります。

・果樹・家畜等
家畜の購入費、果樹や茶などの新植・改植費のほか、それぞれの
育成費も対象となります。

・借地料などの一括支払
農地の借地料や施設・機械のリース料などの一括支払などが対象
となります。なお、農地の取得費用は対象となりません。

・その他の経営費
経営開始に伴って必要となる資材費などが対象となります。
(ただし、経営改善資金計画を作成し、市町村を事務局とする特別融資制度推進会議(※)の認定を受けた事業に限ります。)
※特別融資制度推進会議:農業関係資金の融資運営を行うために、市町村、農業委員会、農業協同組合、農林中央金庫、日本政策金融公庫などから構成される会議。
融資条件 返済期間 12年以内(うち据置期間5年以内)
融資限度額 3,700万円
利率(年) 無利子(借入の全期間にわたり無利子です)
担保・保証人 実質的な無担保・無保証人制度
担保:原則として、融資対象物件のみ
保証人:原則として個人の場合は不要、法人の場合で必要な場合は代表者のみ
ただし、国の補助金を財源に含む補助事業(事業負担金を含む)は、本資金の対象となりません。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/seinen.html

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