入管業務で警戒した方がいい案件

申請取次の資格を取り、いくつか案件を取って入管に申請をしてみたが、「申告された活動をするとは思えない」という理由でことごとく不許可になってしまった。どうも、入管目線だと嘘をついていると判断するポイントがあるようでまとめてみる。

その1:紹介を受けた会社が赤字
不許可になった案件は「外国人を雇いたい」と会社から言われた。会社の業種はアジアンスパイスやケバブを売っているお店だったり、不動産屋だったりと様々なんだが、どの会社も帳簿上は赤字だった。不動産屋は社長個人の不動産収入で外国人を雇うことはできるのだが、ここら辺を不動産屋の帳簿に書いてしまうと帳簿を作った税理士が処分されてしまう。かといって社長個人の不動産を不動産屋に移してしまうと譲渡所得や贈与税で多額な税負担が生じてしまいどうにもできなかった。とにかく、ここで言えることはただ一つ。会社が赤字だとそもそも申請の段階ではねられてしまうので、何としても黒字にしないといけないのである(入管曰く、高確率で不法滞在になってしまうらしい)

その2:会社から送られてきた書類が異様にきれいかつ外注の会社に頼んだ形跡がある
最近は履歴書をワープロで作るのできれいな書類も当たり前かもしれない。なので、画像のような履歴書はなんらおかしいことではないと思われるが、

この案件では本人が作ったのか疑わしかった。なぜ疑わしいのかというと…

Forwarded messageとついており、署名に外国人が住んでいる国の会社名が書いてあったからである。このケースの場合、外国人本人がWordを使えず、本国の別の会社に頼んだ可能性もある。

その3:国籍が特定の国である
特定の国というのはネパールなどである。これらの国はお金持ちな人は日本のタマワンクラスターとそこまで変わらない資産を持っている一方で、貧しい人は貧しく、仕事もないことがある。日本で働くために在留資格を取得し、本国に送金する人もそれなりにいる。虚偽の申請による不法滞在やネパール人による犯罪もそれなりに報道されており、虚偽の難民申請も多く、そのせいで難民審査が遅れているなんて話もある。

もちろん、難民申請の中には政治的な争いで重傷を負い、難民認定されたケースもあるので嘘とはいい難いし、ウクライナようなケースもある。ただ、それでも難民申請においては嘘つきが多く、在留資格認定証明書でも嘘を書く人はちらほらいて、入管から警戒されやすい国籍の一つである。

その3:ブローカーだとほのめかす言動が見られる
外国人から送られた情報をフォームに入力したり、書いたりしないといけないことがあるのだが、オンラインのフォームでは学歴の月まで入力しないといけないのに対し、紙の用紙は最終学歴だけでよく、履歴書を一緒に送るという違いがある。外国人相手に無資格での申請取次を行い、行政書士に依頼する人の場合、紙の形式に慣れているので、学歴の卒業年度は年だけで済ませ、年は書かないことがおおい。でも、オンラインのフォームでは学歴を入力する際、年と月を入力しないといけないので、月まで書いてくれと依頼者に頼むと大体の人は素直に月を何らかの形で送ってくれることが多い。ただ、たまに短気な依頼者がいて、「俺は外国人相手に申請取次のブローカーをしてきた。お前は外国人相手に商売をしたことあるのか?」と言い出す人がいる。この場合、申請取次で禁止されている行為に該当するのは明らかなので、依頼を断るしかない。

その4:雇い先の会社のキャリアプランが怪しい
これはたまたまかも知れないが、雇い主が補助者に「○○か月」だけ雇うとか税金だけ払うとか言うことがある。この場合、外国人は数ヶ月後、在留資格に合わない仕事をする可能性があり、自然と不法滞在になってしまう。

まとめると外国人を雇うことができるかどうか怪しく、中抜き疑惑があると虚偽申請と判断されやすいということである。ちなみに今回のケースでは外国人が大学や大学院を卒業したうえで中抜き会社に多額のお金を払ったみたいなことをこぼしており…申請取次は闇が深い印象を受ける。

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