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大阪市中央区の社会保険労務士⚖️マチネ社労士事務所の上田麻美です⚖️


今日は社会保険労務士の役割についてです。


社労士の仕事は社労士法に定められています。

1.労働社会保険諸法令に基づく、申請書等の作成・提出代行・事務代理

●労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づく申請や届出
●休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金等の請求
●有料紹介事業許可申請、派遣事業登録・届出申請、介護保険事業者指定申請等の申請手続
●労働保険、社会保険の加入・脱退、各種給付金・助成金等の請求手続

2.労働社会保険諸法令に基づく、帳簿書類(申請書当を除く)の作成事務

●就業規則、賃金・退職金規程、労働者名簿、賃金台帳等の作成

3.労務管理等の相談・指導

●労働相談:解雇・賃金・労働時間・定年制・採用・人事・能力開発・教育訓練・安全衛生等
●年金相談:年金・健保・介護等


1と2の業務については社労士の独占業務と言って、社労士の資格を持たない者にはできません。


弊所マチネ社労士事務所では、1と2の業務について一番得意としています。


こういう仕事は社労士に委託できますよ。とお伝えすると

「いやでも、誰でもできるし・・今までも自分達でやっていたし。」

とおっしゃられる事業主様はたくさんいらっしゃいますし、私個人的にも誰でも書類は書けるし、行政に聞けば書き方を教えてくれるしな・・と思っていました。


社労士になる前はそう思っていたのですが、自分が社労士になってからは少し違います。


年金事務所は年金のことしか教えてくれません。

ハローワークも労働基準監督署も、それぞれの管轄の分野については、聞けば教えてくれます。

でも、年金事務所が雇用保険について教えてくれることはないし、労働基準監督署が年金の事を教えてくれることもありません。


当たり前じゃないか!と思ったみなさん。


ちょっと考えてみてください。


従業員が、怪我をして休んだ。 

その場合に考えることって、例えば、健康保険のことだけでしょうか?労災の可能性は?障害になったら?休んでいる間の補償は?どのくらい休業できる?その間の給料は?年休ってどうするの?休んでいる間の年休って付与するの?社会保険料は引くの?引かないの?


いろんな法律と会社の就業規則を照らし合わせて、必要なことを総合的に考えないといけません。


社労士は、そこを総合的にアドバイスできる資格です。

社労士と顧問契約をするメリットは、その総合的なアドバイスにあるのではないか?と思います。


社労士は提出を代行することしかできません。


社労士として事業主さんや人事部のご担当の方とお会いして、顧問契約の内容についてご説明した時に

「社労士さんに手続き業務を委託しちゃったら人事部の仕事なくなっちゃうしなぁ」

っておっしゃられることが良くあります。


でも断言できます。


人事部の方の仕事は絶対に無くなりません。


やることなくなっちゃったよ! 仕事を社労士さんに奪われちゃったから人減らしたよ!

なんておっしゃる顧問先様は今までに1社もありませんでした。



社労士の仕事は、「提出代行」です。

書類の作成や提出を代行することしかできません。

社労士は、労務に関する法律や、労基法や年金に関する高度な知識を持っていて、書類の作成代行のプロですが、顧問先様のプロではありません。


会社にお勤めの人事部長や人事担当者は、その会社のプロです。


会社の未来や、従業員様のキャリアアップ、組織体制の強化、従業員様の幸せについて、考え実行し成長させることが出来るのは、その会社にお勤めの方しかいません。


社労士に手続きを委託するのは、その時間を作る為です。


お勤めの会社のプロとして、会社の未来のためのリソースを有効に使い、時間を捻出する。そのための提出代行です。


せっかく、日本には社労士という国家資格をがあり、社労士という存在がいるのですから、有効に社労士を活用し、会社の未来、従業員様の幸せについて時間をかけて考えて、「会社も従業員も幸せに働ける会社」が増えて欲しいなと思います。

また、その幸せな会社に関与する会社のその全ても、幸せに働けるような社会になってくれればいいな。と思っています。


弊所マチネ社労士事務所でも、幸せに働ける会社が増えるようにお手伝いしております。

お問い合わせは弊所ホームページのお問い合わせフォームよりお願いいたします。


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