大阪市堺筋本町の社会保険労務士⚖️マチネ社労士事務所の上田麻美です⚖️


日本の公的年金にはいくつか種類があります。

今回はその中の「障害年金」についてお話しします。


一言で障害年金といっても、

国民年金から支給される「障害基礎年金」と、厚生年金から支給される「障害厚生年金」の2種類あります。


障害基礎年金は、国民年金に加入中に初診日のある病気・けがで1級または2級の障害の状態になった時に支給されます。


障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気・怪我で、障害基礎年金に該当する障害(1級・2級)が生じた時に、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。

障害基礎年金に該当しない程度の障害でも、厚生年金保険の障害等級表に該当するときは、独自の障害厚生年金(3級)または障害手当(一時金)が支給されます。


どちらにしても、保険料を納付しているかは確認されますので、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの国民年金に加入しなければならない期間のうち3分の2以上の期間が保険料を納めた期間(納付済期間)か、保険料免除期間のいずれかであるという保険料納付要件を満たす必要があります。

簡単に言うと、その病気や怪我で初めて病院に行った日の前日時点で、その月の前々月までの保険料をきちんと支払っていますか?と確認されます。

20歳から、初診日の前々月まで全ての国民年金保険料を支払っていれば問題ありませんが、未納があれば必要な納付要件を満たしているのか確認して満たしていなければ障害年金は支給しません。 と言うことです。

初診日の前日時点で、という文言は、怪我をしたり病気になってから慌てて保険料を遡って納めてもダメですよ。 という意味です。


ただし、厚生年金の被保険者期間は国民年金の保険料も納付済期間とみなされますので、国民年金の保険料を滞納していた人が厚生年金保険の加入直後に病気・けがをしたような場合でない限り、保険料納付要件は満たしていることになります。


障害年金の申請は社会保険労務士の専門分野です。

弊所マチネ社労士事務所でも、もちろん障害年金の申請のお手伝いはさせていただいておりますが、「障害年金専門」の事務所ではないので、顧問先企業様の従業員様向けだけに手続きさせていただいております。


障害年金の受給を受けることができれば、病気の療養と仕事の両立もしやすくなります。


うつ病などの精神の病気でも、障害等級に該当する状態であれば障害年金の支給の対象になる可能性があります。

障害があれば、毎日出勤したり、フルタイムで仕事に出ることが難しい日もあります。

体調が悪かったり、疲れていたり、普通の人よりも自分の体調を敏感に感じて、早めに対処する必要が出てきます。

そんな時に障害年金で生活に必要なお金の一部でも受け取っていれば、、無理をせず休むことができます。少し休んで身体の状態が良くなれば、また働ける。

休むと給料が減って、薬を買ったり病院の診察代も払えないから無理をして働く。というのは悪循環になってしまう。

また企業にとっても、無理をせず療養と仕事を上手に両立させてもらえる方が従業員の流出が防げます。

労働力の確保は今後の企業の課題です。また、労働者人口の平均年齢も上がるので療養との両立も課題の一つです。


誰だって病気になります。

体だって心だって、使い過ぎれば悪くなります。

無理をすれば怪我をする確率も上がる。


出来るだけ、公的な補償をうまく使って、どんな状況でも仕事を無理なく続けられるような会社が増えるお手伝いが出来るなら、それが社会保険労務士の役目だと思います。


お問い合わせは弊所ホームページのお問い合わせホームよりお願いします。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?