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初めて従業員を雇ったら、どうしたらいいの?

大阪市中央区の社会保険労務士⚖️マチネ社労士事務所の上田麻美です⚖️


個人事業でも法人でも、始めた頃は1人だった事業も軌道に乗ってくると

「そろそろ人を雇おうかな〜」

と思う時期が来ると思います。


そんな時に必要になる知識と手続きについてです。


雇われて働く人(労働者)について


労働基準法でいう「労働者」は第9条により定義されています。労働者が1人でもいる事業場は労働基準法の「適用事業」になります。             ※後から詳しく説明しますがここは覚えておいてくださいね。

職業の種類を問わず

事業又は事務所に使用され

賃金を支払われる者


どんな職業でも、事業や事務所に使用され賃金を受け取れば「労働者」になります。

アルバイト・社員・契約社員など雇用形態も問いません。

「使用される」というのは、雇われて働く、つまり雇用関係にあることを言うので、コロナ禍でよく聞くようになった「業務委託」で働く者は「労働者」に該当しません。


賃金について

では「賃金」とは一体なんでしょうか?

賃金も労基法で定義されています。

1、賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいいます。                          2、就業規則などであらかじめ支給条件が明確に定められている賞与や退職金なども賃金に含まれます。※労基法第11条


「労働の対償として使用者から労働者に支払う全てのもの」

と定義されていますので「お金」以外にも賃金に該当することがあります。

※その辺は別の機会に書きます。現物給与で賃金を払っていいという訳じゃないので、誤解しないでくださいね。

また、「労働の対償」として支払うものを「賃金」と言うので、「結婚祝い金」「死亡弔慰金」「災害見舞金」などの恩恵的給付は原則として賃金とはみなされません。


適用除外について

ただし、事業に雇用され使用者から賃金を受け取っていても、労基法の「労働者」に該当しない(適用除外)者がいます。


船員

同居の親族のみを使用する事業

家事使用人


①の船員は、特殊なお仕事ですので船員法によって規定されています。

②同居の親族のみを使用する事業というと、例えば、夫・妻の2人で美容室を経営している場合、夫・妻の2人が家族であり従業員職場でありでありと家庭と事業の境目が曖昧になります。

労働基準法は「家庭」には介入できません。

その為、同居の親族のみで経営されている事業は労働基準法の適用がなく働く人は「労働者」に該当しません。

例に出した、夫・妻の美容室が、新たに従業員を募集し他人を採用したとすると、その日から美容室は労働基準法の適用事業になります。

③家事使用人も労働者になりません。 家庭に雇われていますので、労働者とならないのが一般的です。



今日はここまでです。















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