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建築物石綿含有建材調査者講習 一日目

今日から2日間、技能講習を受けに行っています

明日は試験もあるので、重要なところをまとめながら、学習しようと思いました。
しかし、(ネットカフェにて)書いている間に遅くなるといけないので、基本事項だけの復讐。(240730現在第2章2.1のみ。)

将来的に、受けようと考えている方、建築、建設系を考えている方も参考になるかと思いますので、のちに追記し

テキスト
カラー資料

基本箇条書き、テキストの重要なポイントを写し書きです。

※私は石綿作業主任者なので、第1章 基礎知識1は免除なのです。

第2章 建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識 2


2.1 大防法、建築基準法その他慣例法令


 建築物等の石綿の使用実態の調査は、安衛法及び石綿則に基づく調査のほかにも、大防法や建築基準法等の関連法令に基づく調査義務の発生や、通常の建築物利用時における石綿含有建材使用実態調査を行う際に必要となる。
なお、このほかにも建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)では、建築物等の分別解体等のための調査が義務づけられており、また、自治体の条例でも調査義務が課せられている場合もある。

(1)大防法


 大防法は、大気汚染に関して国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的にし、1968(昭和43)年に制定された。
 その後、大防法に施工状況の把握がなされ、建築物等の事前調査で石綿含有が見落とされたり、これまで規制の対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3)の不適切な除去により、石綿が飛散する事例等が確認された。
 こうした状況を受けて、建築物等の解体・改修工事等における石綿飛散防止対策の強化を図るため、令和2年6月に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、規制対象の拡大、事前調査の信頼性の確保、直接罰の創設、不適切な作業の防止が改正された。

<建設物の事前調査にかかわる改正のポイント>


①規制対象に追加する石綿含有建材


 大防法の規制の対象は石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料という)が使用されている建築物等の解体、改修等が対象となる。→つまりは全レベルが対象

②事前調査の方法


 解体等工事の元請業者又は自主施工者は建築物の解体等を行うときは、あらかじめ特定建材の使用の有無を調査することが義務付けられている。
 ただし、解体等工事が平成18年9月1日以降に着手した建築物の解体、回収等の建設工事に該当する場合には、特定建築材料の有無の目視による調査は不要とする。

③元請業者から発注者への説明


 事前調査は元請業者が行い、発注者に説明し、記録事項及び記録・説明書面の写しを補完しなければならない。事前調査に関する記録は、解体等の作業にかかわるすべての事前調査を終了した日又は分析調査を終了した日のうちのいずれかの遅い日から3年間保存する。

④事前調査結果の掲示


 解体等工事の元請業者又は自主施工者が行う事前調査結果等を表示した掲示板の設置は必要である。→サイズはA3

⑤事前調査の都道府県知事への報告

 一定規模以上の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県知事への報告が義務付けられてた。
 ア、建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上出るもの
 イ、建築物を改造し、または補修する作業に伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計が100万円以上であるもの

⑥特定粉じん排出等作業実施届出(対象レベル1・2)は 発注者または自主施工者が行わなければならない。


(2)建築基準法


 建築基準法(第12条)における定期報告の対象となる建築物(物販店舗、病院、ホテルなど)の場合、吹付け石綿及び石綿含有吹付ロックウールの使用の有無、使用されている場合の措置の状況(囲い込み、封じ込めの有無)についても報告事項となっているので留意すること。

(3)建設リサイクル法


 一定規模以上の対象建設工事において、特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)の分別解体等と再資源化等が義務付けられている。
 1、建設物にかかわる解体工事→建築物の床面積が合計80㎡以上
 2、建築物にかかわる新築工事・増築工事→建築物の床面積の合計が500㎡以上
 3、建築物以外のものにかかわる解体工事又は新築工事→請負代金の額500万円以上
 4、建築物にかかわる新築工事等にあって、新築または増築の工事に該当しないもの→請負代金の額1億円以上

(4)その他


 吹付け石綿などに対する規制などの経緯から、飛散した場合の健康被害への影響の大きさなどに着目して、
 ①建設時期の古い建築物
 ②未成年者が長く滞在する建築物
 ③災害時の緊急利用が求められる建築物
を優先的な調査対象としている。


(240730 ここまで)

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