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外商投資組合企業とはどのようなものかについて解説

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前回は「独資企業とはどのようなものですかについて解説」と題して、独資を選択をした場合におけるメリットとデメリットを挙げさせていただきました。

今回は外商投資組合企業について解説させていただきたいと思います。

「組合企業法」(※1)および「外国の企業または個人による中国国内における組合企業設立の管理弁法」((※2)以下、「管理弁法」といいます)により、外国企業または個人は、中国国内においてパートナーシップ制企業(以下、「外商投資組合企業」といいます)を設立できます(その他関連規定として、 「外商投資組合企業登記管理規定」((※3)以下、「登記管理規定」)といいます)。

(※1) 全国人民代表大会常常務委員会、国家主席令第 55 号、1997 年 2 月 23 日公布、1997 年 8 月 1 日施行、2007 年 6 月 1 日最終改正。

(※2) 国務院令第 567 号、2009 年 11 月 25 日公布、2010 年 3 月 1 日施行。

(※3) 国家工商行政管理総局令第 47 号 2010 年 1 月 29 日公布、2010 年 3 月 1 日施行、2014 年 2 月 20 日最終改正。

「組合企業法」第108条は、組合企業について定めていますが、「外国の企業または個人による中 国国内における組合企業設立の管理弁法は、国務院がこれを定める。」としており、それに基づいて、 2010年に管理弁法が施行されました(それまで、規定がなかったため、外国企業または個人による中 国国内における組合設立は、事実上不可能とされてきましたが、これにより、外国企業または個人に よる組合企業の設立が可能になりました)。

「組合企業」とは、組合企業を構成する個々の組合員が、出資の方式、利益分配、欠損分担の方法、 組合事務の執行等に関し書面により約した組合契約を締結することにより成立する、法人格のない企業形態です。

「組合企業」は、「普通組合企業」(普通組合員により構成され、組合員は組合企業の債務について 無限連帯責任を負います)と「有限組合企業」(普通組合員と有限組合員で構成され、普通組合員は 組合企業の債務について無限連帯責任を負い、有限責任組合員はその引き受ける出資額を限度と して組合企業の債務について責任を負います)の二種類に大別されます(「組合企業法」第2条)。

「組合企業」の設立要件は、以下のとおりです(「組合企業法」第14条)。

1.2名以上の組合員を有すること。組合員が自然人である場合には、完全民事行為能力を有すべきこと。

2.書面による組合契約を有すること。

3.組合員が引き受け、または実際に払い込んだ出資を有すること。 

4.組合企業の名称および生産・経営場所を有すること。 

5.法律および行政法規所定のその他の条件。 

「登記管理規定」第3条により、「外商投資産業指導目録」における禁止類並びに「合資に限る」、 「合作に限る」、「合資および合作に限る」、「中国側が株式/持分支配する」または「中国側が相対的 に株式/持分支配する」と注記されるプロジェクト、および外資比率の要求があるプロジェクトについて は、外商投資組合企業を設立できません。

「組合企業」には外商投資企業を設立・運営する場合と比べ、管理・運営コストが安くなる、組合契約 により組合員への利益分配の方法や組合員の経営への参加の程度について決定できる、というメ リットがあります。

組合企業の設立は、多くの場合、税務上のメリットを求めて選択されます。

そこで次回は外商投資産業指導目録について深掘りして解説させていただきたいと思います。

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