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火曜日、午前9時

真実のために事の顛末を書き記したい。

しかしながら、この「真実」ほど薄っぺらなものはないと思う経験をした。

他人がいとも簡単に人を裏切ったり、利用する為に陥れたりするのは何故だろう?

私は海外で仕事をする事も多く、日本とは違う文化で生活もしてきた中で荷物を盗まれる話題はよくのぼる。

私たちの結論としては「目つき」

盗まれる人、盗む人のそれぞれ共通の目があって、盗む人の目は経験を積まなければ分からないが、盗まれる人はやっぱり少し抜けてるというかボーッとした目をしている。

同じように利用される側の人間には共通の「何か」があるのだろう。

私はこれを追究しなくてはならない。自分一人ならいいのだが、家族やその周囲の大切な人たちに迷惑がかかるからだ。

それをこれから、このnoteにて連載していきたい。冤罪とかそういうのは取り上げないので悪しからず。仕組みの歪もあるけれど、私がどうこう考える問題ではない。

7月21日火曜日8時過ぎ頃、突然に刑事が複数人で自宅にやってきた。

差し押さえ令状を持っている。初めてのことだし、逮捕されるようなことは何もしていなかったので言われるがままに従った。

後で聞いたことだが、疑わしいというだけで証拠を押さえにくる流れなので「逮捕」そのもので犯罪性が立証されたわけではない。

真実は後から作ることも可能だ。要は客観的事実こそが真実であり、取り調べの中で検証していく作業となるのだ。

私も新聞やニュースなどで「逮捕された」なんて記事をみると火のないところに煙は立たないと思っていた(要は自分の頭で思考せず「悪い事したんだな」と情報を受け取っていた)が、火元は「放火」によるものもあると見方を変えた。

これを読んでくれた人に少し気に留めて欲しいことは「逮捕」されたから、犯罪者ではないということ。もちろん私たちは机上では学校で習ったことではあるけれど、感覚がそう思っていないということ。

この連載の中で留置施設の人々を観察すると明らかに…って思える人もいて自分自身も大きく変わったわけではないけれど。

刑事事件の流れ

そういう訳で、私は犯罪の疑いをかけられて逮捕されました。罪状は「業務上横領」もちろん、そんなことはやっていないが、ジタバタしても仕方ない。

被疑者となった私は警察、検察の捜査機関から捜査を受けた。このことを刑事事件というらしい。釈放された後に「あぁこれはこういう手続きだったのか」と知った次第だ。

そして、決められた手続きによって捜査が進められていくわけだが、明日は我が身かもしれないし、身近な人が逮捕されてしまった場合などでも、どのような流れで刑事事件が進められていくのかを知っておくと対処しやすいと思うので今回はその記事を書きたい。

あくまで自分のケースとなるが、刑事事件の流れと刑事弁護の流れと対処法を説明していきたい。身の回りで逮捕者が出てしまい、今後何とかしたいが、どのようにしていけばいいか困っている人の参考になればと思う。

私の場合はそのような予備知識もなく連れていかれ、妻とも連絡取れない中ずいぶんと心配と迷惑をかけたので…

私も妻も、「この先、どうなってしまうのか」「いつまで会えないのだろうか」と大きな不安にあったと思う。

刑事事件には一連の流れがあって、これは刑事訴訟法によって、被疑者逮捕後の流れが決められている背景があるから。

逮捕されると有罪判決を受けるまで無罪とされる「推定無罪」の原則に基づいて、逮捕後の容疑者をいつまでも拘束せずに捜査を進めていく「都合」によるもの。

したがって捜査が長期間に及んでしまうと、被疑者に対して不利益がでてくるようになる。「書類送検」という言葉はニュースでよく聞くが、これは警察が逮捕して取調べを行い、必要に応じて身柄や事件を検察に送ることを指す。

逮捕を行うのは基本的に警察で、逮捕後すぐは警察による取調べなどの捜査が行われるのだが、この警察の捜査は48時間以内と決められているので、警察は48時間以内に何としても被疑者から事実を聞き出そうと、場合によっては半ば強引な捜査が行われることもあるようだ。

私の場合には強引とは感じなかったし、常に紳士的だと感じた。今でも嫌な思いは全く持ってない。もちろんちゃんと取り調べはあったし、私の主張もさせていただいた。

だから「あの時にこうしていたら」というような後悔はないが有効に進めていくための方法について解説したい。

まず前提として、逮捕後72時間は、逮捕者の家族であっても面会することができない。逮捕されて真っ先に「なぜ逮捕されたのか?」「職場にはどう説明すればいいのか?」などと混乱し、最も状況を把握したいときに面会ができないのだ。

ただし弁護士なら、面会することが可能で私は今回の逮捕を受けて初めて知ったのだが、一度の面会であれば無料で行ってくれる、「当番弁護士」という制度があるのだ。

もちろん、すでに自分に信頼できる弁護士がいるのであれば、「私選弁護人」として面会も可能だ。

余談ながら、起こした事件自体が比較的軽微なもので罪を認めていれば、「微罪処分」として、1~2日程度で身柄を解放されることとなるようだ。

この場合は身元引受人として、家族や職場の上司などに迎えに来てもらわなくてはならないが、私の場合は「業務上横領」なので重罪という説明を弁護士から受けた。

逮捕されたら、すぐに対応することが重要

逮捕後の取調べにおいて被疑者の対応が悪いと、その後の結果にも大きな影響が出てしまうので注意して欲しい。しかし、これを当事者が読むのはきっと同じような体験をした後か…

せめてご家族に伝わればと思う。この時間では反省の色が見えなかったり、必要以上に不利な取調べに応じてしまったりする可能性がある。

私はボタンの掛け違いで、事実以外のことを伝えたところで整合性が取れないことはわかっていたので、いくら不安だろうが、慣れない場で逃げ出したい気分になろうが淡々と取り調べに応じていた。

それでも弁護士と話せた時はとても安心したことを覚えている。当番弁護士は無料で呼ぶこともできるけど、当番弁護士が無料なのは初回だけだし、どんな弁護士かは選ぶことはできまない。

少しでも懸念すべきポイントを減らしたいのであれば、自分で信頼べきる弁護士へ相談することが一番ではある。しかし、私も含めて人生で弁護士にお願いする機会なんてそうそうないし、当番弁護士と国選弁護人を選んだ。

ここで逮捕後48時間以内の警察の捜査が終了すると、被疑者の身柄は検察官のもとへ移され、私の場合はここで弁護士とやっと面会できることになった。だから当番なのか国選なのか自分では訳の分からないまま進んだことになる。

この流れが送検(検察官送致)といって、今度は検察官から捜査がされることとになったのだ。検察官はこの捜査によって、被疑者が本当に罪を犯したかどうか、刑事罰を与えるべきかどうかを判断するそうだ。

検察官での捜査は通常24時間以内と決められており、引き続き被疑者との面会はできない。通常なら警察の48時間と検察の24時間を足した72時間以内に、検察官が被疑者に刑事罰を与えるべきかどうかを判断するようだ。

しかし、この時間だけの捜査では判断できないことがあるので、検察官が裁判所に勾留請求を行ない、引き続き身柄を拘束する手続きに入る。裁判所から拘留を認められると、最大20日間の勾留がされるようだ。

私の場合は検事から「証拠隠滅の恐れあり」「逃亡の恐れあり」ということで10日の留置延長を言い渡されたが、もちろんそんなことはしない。でも検事は僕を知らないので仕方がないことだろう。

香港のホテルではベッドが邪魔してドアを半分までしか開けられない部屋もあったし、ロシアでは週に1回しかお湯が使えなくてシャワーも困った。インドではトイレすらなかったし、ご飯も3度用意されるのでそこだけを見ると実は過ごしやすい。

しかし、身柄の拘束が長引けば被疑者の社会的立場にも影響が出てくるし、長期勾留を回避することも刑事事件で重要な対処の一つであろう。

ここで被疑者が罪を認めて、身柄を解放しても逃亡の恐れがなく、事件的に罰金刑が相当と判断されれば、略式起訴がされることとなるようだ。

略式起訴は通常の起訴を簡略化し、簡易的かつ迅速に行う方法で起訴されて有罪判決を受けたことになる。ほとんどの場合、罰金刑で身柄も解放されるので長期間の身柄拘束になるくらいなら、罪を認めて略式起訴で身柄開放されることも解決方法として考えられるだろう。

だから、取り調べでは「早く出たかったら…」と会話でにおわせてくる。ハッキリとは言わない。

検察官の捜査は起訴・不起訴が決まる重要なものだし、勾留による身柄拘束が絡んでくる、非常に重要な手続きとなる。起訴の判断がされることにもなるので手を打つのであれば、何とか検察官の捜査が終了するまでに行うべきだろう。

このタイミングは、早ければ早いほど良い。

事件内容や被疑者のこれまでの犯罪歴など個別の状況によって、最適解も変わってくるだろうし、刑事事件といった一生に一度関わるかどうかの人が、その判断をするのはほぼ不可能だと思う。

こうして逮捕後23日以内に起訴・不起訴が決まる流れとなる。

それぞれの48時間・24時間・20日の期間を合計した、最大23日以内に、検察官は被疑者を起訴にするか不起訴にするかの判断をしなくてはならないのだ。

起訴と不起訴の違い

起訴とは、検察が裁判所に対して「この被疑者は刑罰を与えるべきと考えられるので、刑事裁判を行ってください」訴えを起こすことだ。

刑事裁判によって有罪か無罪かの判決と、被疑者に与えられる刑罰の判決が下される。検察はここまでの捜査で、被疑内容の証拠を固めているので、刑事裁判での有罪率は99.9%以上と非常に高い。

だからこそ、不安だろうがなんだろうが、やっていないならばやっていないとちゃんと主張することが大事だ。

一方で不起訴は、起訴をせずに事件終了を終わらせるため、身柄も開放され刑事手続は終了になるようだ(←今ここ)。

本人には釈放しか言い渡されないので、朝が来るたびにまた警察が逮捕しに来るのではないかと不安に怯えて暮らすことになる。

刑事裁判の話

私は起訴されず、刑事裁判とはならなかったが、留置場の人の会話から知ったことがある。起訴後にも勾留されることもあるようだ。

起訴をされた場合には刑事裁判を待つ身となる。刑事裁判が開かれるのは、起訴後1ヶ月程度らしく、その間も身柄を確保しておく必要があると判断されると、起訴後も勾留され続けることになる。

こんな感じで長期間勾留されてしまうと、逮捕される前の状態に復帰することは、一般的にほぼ不可能だと思う。

だからこそ、起訴か不起訴が確定するまでの弁護活動が、非常に重要になるので弁護士への相談は必須だ。

長期間に及ぶ起訴後勾留になった場合、裁判をきちんと受けるという意志の保証金を預けることにより、一時的に身柄を解放してもらう制度を「保釈制度」という。

今回の記事のまとめ

弁護士というと、取り調べで同席したり、裁判所で弁護士が立って、証拠を元に無罪や減刑を訴えると言ったようなイメージがあるかもしれない。しかし、実際は決められた刑事手続きの流れの中で、いかに早い段階から手を打てるかが非常に重要だ。

また警察や検察相手に自分自身の弁護活動をすることは、困難を極めるので冷静になるためにも一緒に対策を考えるためにも弁護士は必ずお願いすべき。ただし、弁護士の同席は権利として認められていないので、自分がある程度の弁明ができないと厳しい。

普段から人に伝える努力も大切なのかもしれない。

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