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【チーズプロフェッショナルへの道】(26)表示のルール②

【問題】チーズ公正競争規約において、チーズに香りや味を付与する目的で乳に由来しない風味物質を添加する場合、許容される添加量は、製品固形分重量の何分の1か。
【選択肢】Ⓐ 1/20 Ⓑ 1/10 Ⓒ 1/6 Ⓓ 1/5

教本該当箇所のまとめ

(チーズの教本2023~2025 p.191)
「チーズ公正競争規約」
※乳等省令や食品表示法に基づいて、定義や表示項目不当表示の禁止などを定めている。
・・・ナチュラルチーズの項目・・・
ナチュラルチーズには、香り及び味を付与する目的で、風味物質を添加することができる。風味物質とは、ナッツ、果実、野菜、ハーブ類、香辛料などのこと。添加する量は、プロセスチーズに準じて製品の固形分重量の6分の1以内が望ましいとされている。

答え

Ⓒ 1/6です。なぜかはわからない!
プロセスチーズや、次回紹介するチーズフードに添加できる「味、香り、栄養成分、機能性及び物性を付与する目的の食品」も、製品の固形分重量の1/6以内とする、と定められています。

おわりに

私はスギ花粉にやられているのであって、ヒノキ花粉には耐性があるようだ。したがって花粉のトレンドがスギ→ヒノキに変化すると症状が軽減するのである。と信じているのでもうすぐこの鼻水地獄から解放されるであろう。

また明日も一問アップします!


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