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中国国民党革命委員会規約(2017) 【日本語訳】

この日本語訳は筆者による拙訳であり、正確性を保証するものではありません。ご理解の上でご覧になってください。

中国国民党革命委員会規約(中国国民党革命委員会第十三次全国代表大会で一部修正、2017年12月23日採択)


総綱

中国国民党革命委員会(略称"民革")は、政治連盟の性質を持った、中国特色社会主義建設と祖国統一事業に力を致す政党であり、中国共産党の領導する多党合作と政治協商制度中の中国特色社会主義参政党である。

民革は、かつての中国国民党民主派と、その他愛国民主人士によって設立された。中国民主革命の偉大な先駆者である孫中山は、辛亥革命を起こし、1911年に封建帝制を打倒し、共和国を建国した。孫中山の亡き後、中国国民党内の民主派とその他の愛国民主人士は、孫中山の遺志を継承し、「連蘇・連共・扶助農工」の三大政策を堅持し、民族民主革命に参加し続け、第二次国共合作を推進することで、抗日戦争に勝利する上で重要な役割を果たした。この過程で、国民党の各派愛国民主勢力は次第に発展、連合し、1948年1月1日、中国国民党革命委員会が成立した。新民主主義革命時期には、本党は中国共産党と困難を共にして戦い、帝国主義、封建主義、官僚資本主義の反動支配を打破し、中華人民共和国の成立に重要な貢献をした。新中国の成立後、党は中国共産党の領導する他党合作の一員として、人民政権と人民政協の活動に参加し、人民民主独裁の強化、愛国統一戦線の発展、社会主義改造の成功、社会主義事業の発展推進に活発な役割を果たした。中国共産党第十一期中央委員会第三回全体会議以来、本党は社会主義建設の新時代の要求に適応し、焦点の転換を実現し、改革開放と社会主義現代化の推進、小康社会(ややゆとりのある社会)の建設、社会和諧の促進、台湾海峡を越えた意思疎通と交流の強化、祖国の平和的統一の推進に新たに貢献するようになった。

民革の歴史的経験を総括すると、最も基本的なことは、中国共産党の領導、中国特色社会主義の政治発展の道、中国特色社会主義の理論体系、中国共産党の領導する多党合作と政治協商制度を堅持し、愛国主義と社会主義の旗を高く掲げ、「長期共存、相互監督、肝胆相照らし、栄辱を共にする」という方針を堅持し、和諧された社会主義政党の関係を強化し、発展させることである。我々は引き続き自身の建設を強化し、孫中山の愛国、革命、絶え間のない進歩の精神という民革の優良な伝統と基本的特性を継承・発展させ、政治参加の質と水準を精力的に高め、国家の科学化と民主化の意思決定の促進に独自の優位と役割を発揮する。

我が国は全面的に小康社会を構築する決定的な段階に入っており、中国特色社会主義は新しい時代を迎えている。中国共産党の領導は、中国特色社会主義の最も本質的な特徴であり、中国特色社会主義制度の最大の長所である。習近平新時代中国特色社会主義思想の指導の下、中国共産党は各民族人民を領導し、偉大な闘争、偉大な工程、偉大な事業、偉大な夢想を統括し、中国特色社会主義を新時代へ推し進めようとしている。我が国の社会の主要な矛盾は、既に人民の日増しに増長するより良い生活への需要と、不平衝で不充分な発展との間の矛盾に転化している。全面的な小康社会の構築から現代化の基本的実現、更に社会主義現代強国の全面的完成までは、新時代の中国特色社会主義発展の戦略的配置であり、我が国の社会主義現代化建設が新たな征途を開いたことを示している。

本党の現段階での政治綱領は、中国特色社会主義への道を堅持し、以て鄧小平理論、“三つの代表”の重要思想、科学的発展観、習近平新時代中国特色社会主義思想の指導の下、孫中山の愛国、革命、絶え間のない進歩の精神を継承し、参政党の職能を切実に履行し、国家政権に参加し、国家の大政方針と国家領導人選出の協商、国家事務管理、国家方針、政策、法律、法規の制定施行に参与し、民主的監督を実行して科学的発展と改革開放の深化に力を致し、公平正義と社会和諧を促進して健全な社会主義法制、社会主義民主に力を致し、愛国統一戦線を揺るぎないものにするとともに拡大し、社会主義協商民主の広範かつ多層的で制度化された発展を促進し、一国両制の実践を充実させ、祖国統一を推進して小康社会を全面的に築き、我が国を豊かで強く、和諧された美しい社会主義現代化強国とし、“二つの百年”の奮闘目標を実現し、中華民族の偉大な復興という中国の夢を実現することである。

本党の基本的職能は、議政に参政し、民主的監督を行い、中国共産党の領導する政治協商に参加することである。本党は経済建設を中心とすること、科学的発展を主題とすることを堅持して、社会主義市場経済体制の改善を加速し、経済発展方式の転換を加速し、“五位一体”の全体配置を推進し、“四つの全面”の戦略配置を調整することに緊密に焦点を合わせ、創新、協調、緑色、開放、共有の発展理念を堅持し、議政に参政する。本党は、参政能力の建設を重視し、健全な議政への参政構造を継続的に建立し、議政への参政の重点領域を強化することを重要視している。全体党員と関係人士を動員し、主動性、積極性、創造性を持って行動することを推奨し、各々の立場で努力し成果をあげ、同時に積極的に議政に参政し、民主的監督を行い、各級における中国共産党組織の領導する政治協商活動に参加し、以て全体的な優位性と相乗効果を発揮する。本党は党員及び関係群衆の具体的利益と要求、積極的協調関係を代表し反映させ、社会の安定を擁護し、公平正義と社会和諧を促進する。

本党は祖国平和統一促進を活動の重点とし、“平和統一、一国両制”の方針を擁護し、国家の主権と領土保全を堅持し、台湾独立と祖国分裂のいかなる企てと行動にも断固として反対し、両岸関係の平和的発展を支持、促進し、孫中山の愛国思想を紐帯とし、以て国内外の関係人士と団結し、祖国統一の大業のために努力することを重視する。

本党は、自身の建設を強化することを重視し、共産党の領導と社会主義民主を発揚し、政治連盟の特性を体現し、進歩性と広汎性の統一の体現を以て原則とし、孫中山の愛国、革命、絶え間のない進歩の精神の継承と発揚を以て特色とし、政治意識、大局意識、核心意識、規範意識を牢固に樹立し、道への自信、理論への自信、制度への自信、文化への自信を絶えず強化し、習近平同志を核心とする中共中央の権威と集中統一領導を堅持し、習近平同志の核心的地位を堅持し、中国特色社会主義の基本理論、基本路線、基本方略を貫徹し、思想、組織、制度、そして特に指導部の強化を図り、政治把握能力、議政への参政能力、組織領導能力、協力し連帯する能力、自己問題解決能力を高め、社会主義核心価値観を積極的に育て、践行し、幹部、党員の政治素質を絶えず高め、党内民主を発展させ、党内監督を強化し、党内団結を強固にし、党内の和諧を促進し、組織活力を増強し、本党を中国共産党と親密に協力し、中国特色社会主義の建設に力を致す参政党を更に建設する。本党は民主集中制を貫徹し、群衆路線を堅持し、意思決定の民主化、科学化を実現する。

本党は中華人民共和国憲法を以て一切の活動の根本規準とし、憲法の尊厳を擁護する義務を負い、憲法実施の職責を保証し、憲法規範の権利と義務の範囲内で政治的自由、組織的独立と法的地位の平等を享受し、自己内部の事務、各々の活動の展開を独立自主的に行う。

本党は中国人民政治協商会議規約を履行し、政協規約に定められた義務を遂行する。

本党は党員の合法的権益を擁護する。

第一章 党員

第一条 中華人民共和国公民で、本党の党員発展の条件に符合し、かつ本党規約を遵守する意思のある者は、本党への加入を申請することができる。

第二条 入党申請には、党員二名の紹介、入党申請書の提出、支部と所属地方組織の資格認定、支部大会の通過、所属地方組織の審査、省轄市級組織(省直属支部は省級組織)への報告と批准、省轄市級組織から省級組織への報告、記録し、省級組織から中央組織部へ報告、記録し、本人及び職場への文書通知が必要である。党勤続年数は支部大会通過の日から計算する。

中央委員会及び省、自治区、直轄市委員会は必要ある時党員を直接入党させることができる。

第三条 党員は下に掲げる権利を享有する。

(一)本党に関する会議と活動に参加し、関係する文書を閲覧し、本党の活動に対し、意見、建議を提出できること。

(二)表決権、選挙権を行使し、被選挙権を有すること。

(三)党のいかなる級の組織、党員に対しても、根拠に基づいた批評を行えること。

(四)組織の決議に同意できない場合、保留或いは領導機関へ提出することができること。但し、決議が修正されるまでは執行しなければならない。

(五)基層組織が党員個人に対して党の紀律に沿った処分をする時、本人は会議への出席を要求することができ、弁明を提出する権利を有する。処分に対して異議のある時は、再審を要求し、より上級の組織に訴える権利を有する。

(六)中央までの上級の組織に向けて請求、申立て及び上訴を提出し、当該組織に対して責任ある回答を要求できる。

第四条 党員は下に掲げる義務を履行する。

(一)鄧小平理論、”三つの代表”の重要思想、科学的発展観、習近平新時代中国特色社会主義思想の学習に努め、社会主義核心価値観を学習、践行し、中国共産党領導下の他党合作と政治協商制度を堅持し、中国特色社会主義を発展させる自覚と堅固さを絶えず増強すること。

(二)憲法、法律、法規を遵守し、国家の利益を擁護し、国家機密を保守すること。

(三)本党の規約を遵守し、民革の優良なる伝統を継承し発展させること。

(四)党に対して忠誠であり、党の団結と統一を擁護すること。

(五)組織の決議を執行し、党費を納め、組織生活に参加し、批評及び自己批判を展開し、政治協商に積極参与し、議政に参政し、民主を監督し、その他の活動を行うこと。

(六)本職の活動中、真面目に責任を負い、廉潔に奉公し、業務の水準向上に努め、各々の任務を積極的に完成させ、組織と群衆の監督を受け入れること。

第五条 党員は離党の自由を有する。党員が離党を要求した際は、所在の支部に本人の離党報告書面を提出し、支部組織は市級組織(省直属支部は省組織)に報告しその党籍を抹消し、省轄市級組織から中央組織部へ報告して記録し、本人及び職場に書面で通知する。

第六条 党員は正当な理由なく長期に渡り組織生活に参加せず、或いは党費を納めず、党員義務を履行せず、再三の教育も無効である場合、支部大会の通過を経て所属する地方組織で審査のうえ、省級組織の批准を受けて党籍を抹消し、省級組織から中央組織部へ記録報告し、本人及び職場に書面で通知する。

第七条 ある地区から別の地区へ移動する党員は、組織関係を転移する手続きをとる必要がある。

第八条 党員は活動中の傑出した成績に対して表彰或いは奨励を受ける。

第二章 組織制度

第九条 本党の各級組織は、中央組織は中央委員会とし、地方組織は省級、省轄市級及び県級委員会とし、省級組織は省、自治区及び直轄市委員会とし、省轄市級組織は省轄市(自治州、盟)と直轄市区委員会とし、県級組織は県級市、県(旗)及び省轄市区委員会とし、基層組織は支部、総支部及び基層委員会とする。

第十条 本党の根本的な組織原則と領導制度は民主集中制である。

(一)民主基礎上の集中と集中指導下の民主的結合の原則を実行し、各級組織と党員の民主的権利を切実に保障する。

(二)個人は組織に服従し、少数は多数に服従し、下級組織は上級組織に服従し、全党は中央に服従する。

(三)各級領導機関は無記名投票方式を用いて選出する。特殊な情況下では、一級上の組織の常務委員会が責任者を指名して活動を主持し、或いは指導部の成員に対して個別に調整することができる。

(四)各級委員会は同級代表大会或いは党員大会と上級組織に責任を負う。下級組織は上級組織の決定の執行を貫徹し、上級組織に向けて情況を反映し、活動の指示を仰ぎ報告しなければならず、上級組織は下級組織に対する領導を強化し、下級組織の提出した意見と問題を常に聞き、適時処理しなければならない。党の各級組織は党員が党内事務に対して更に了解し参与できるよう、規定によって党務の公開を実行しなければならない。

(五)各級領導機関は集団領導と責任分担の結合の原則を実行する。凡て重大な問題に属するものは、決定を下す前に集団討論を行わなければならない。

第十一条 本党の最高領導機関は全国代表大会であり、全国代表大会の閉会期間中は中央委員会である。

地方領導機関は同級代表大会或いは党員大会であり、各級代表大会或いは党員大会の閉会期間中は同級委員会である。

第十二条 中央委員会は必要な時、全国代表会議を召集することができ、適時解決すべき重大な問題を討論し決定する。代表会議代表の定員と選出方法は中央委員会或いは中央常務委員会が決定する。

省、自治区、直轄市委員会は必要な時、代表会議を召集することができ、適時解決すべき重大な問題を討論し決定する。代表会議代表の定員と選出方法は代表会議を召集した委員会或いは常務委員会が決定し、中央委員会の批准を受ける。

第十三条 凡て省轄市級、県級組織が新たに設立される時、或いは既存の省轄市級、県級組織が廃止される時は、省級組織に提出し、中央委員会の批准を受けなければならない。

凡て省級組織が新たに設立される時、或いは既存の省級組織が廃止される時は、中央委員会の決定を経なければならない。

第十四条 各級組織の工作機関は隊伍が精鋭で、紀律に厳明で、制度が健全で、運用に序が有り、処理が高効率で、服務が優質であるべきである。

第十五条 党員の発展は政治標準を首位に置き、発展性と強固性の結合を実行し、政治素質を重視して、大中都市を以て主とし、計画的かつ着実な発展を目指す基本方針を堅持する。発展の対象は旧中国国民党に関係する人士、本党と歴史的、社会的に関係する人士、台湾各界と関係のある人士、社会と法制の専門人士及びその他の人士であり、その中で代表性を有する中上層人士と中高級知識分子を重視する。

第三章 中央組織

第十六条 本党の全国代表大会は五年毎に一度挙行し、中央委員会が召集し、必要な時は日程を前倒し或いは延期することができる。全国代表大会の定員と選出方法は、中央委員会或いは中央常務委員会が決定する。

第十七条 全国代表大会の職権は次のとおりである。

(一)中央委員会の報告を審議する。

(二)本党の方針、任務及びその他の重大事項を決定する。

(三)本党の規約を修改する。

(四)中央委員会を選挙する。

第十八条 中央委員会の毎期の人気は五年である。もし全国代表大会が前倒し或いは延期し挙行された場合、その任期も前倒し或いは延期される。

全国代表大会の閉会期間中は、中央委員会が全国代表大会の決議を執行し、全党活動を領導し、対外的に全党を代表する。

中央委員会全体会議は毎年一回挙行し、中央常務委員会が召集し、必要な時は日程を前倒し或いは延期し挙行することができる。

第十九条 中央委員会全体会議の職権は次のとおりである。

(一)中央常務委員会の報告を審議する。

(二)中央監督委員会の報告を審議する。

(三)本党の重大事項を決定する。

(四)中央委員会主席、副主席及び常務委員を選挙する。

(五)全国代表大会の閉会期間中、中央委員会委員を調整し増選する。

(六)中央監督委員会の構成を決定する。

第二十条 中央常務委員会は中央委員会主席、副主席、常務委員から構成され、中央委員会全体会議の閉会期間中に中央委員会の職権を行使し、全党の活動を領導する。

中央常務委員会会議は三ヶ月毎に一度挙行し、中央委員会主席が召集、主持し、必要ある時は日程を前倒し或いは延期することができる。中央委員会主席は副主席に会議の主持を委託することができる。

中央常務委員会は定期的に中央委員会全体会議に向けて活動報告を行い、監督を接受する。

第二十一条 中央常務委員会の閉会期間中は、中央主席会議が中央領導活動を主持する。

中央主席会議は中央委員会主席と副主席から構成される。

中央主席会議は中央委員会主席によって主持される。

毎期の中央委員会が選出した中央常務委員会と中央領導人は、次期の全国代表大会の開会中、次期の中央委員会が新たな中央常務委員会と中央領導人を選出するまで、継続して中央日常活動を主持する。

第二十二条 中央委員会は秘書長を一名、副秘書長を若干名設け、中央工作機関は活動上の必要に基づいて若干の職能部門を設ける。

秘書長、各職能部門の責任者は、中央常務委員会によって任命され、副秘書長、各職能部門の副責任者は中央主席会議によって任命される。

第二十三条 中央委員会は若干の専門委員会を設立する。専門委員会の主任は中央常務委員会によって決定され、副主任は中央主席会議によって決定される。

第四章 地方組織

第二十四条 地方代表大会或いは党員大会は、五年毎に一度挙行され、同級委員会によって召集される。必要な時、一級上の組織の批准を経て日程を前倒し或いは延期し挙行することができる。

地方代表大会の定員と選出方法は同級委員会或いは常務委員会によって決定され、一級上の組織に報告し批准を受ける。

第二十五条 地方各級代表大会の職権は次のとおりである。

(一)同級委員会の報告を審議する。

(二)同級委員会の重大事項を決定する。

(三)同級委員会を選挙する。

第二十六条 地方各級委員会の毎期の任期は五年である。もし同級代表大会或いは党員大会が前倒し或いは延期して挙行された場合、その任期も前倒し或いは延期される。

地方各級委員会委員の定員は、一級上の組織によって決定される。

地方各級委員会は同級代表大会の閉会期間中に同級代表大会の決議を執行し、本級の組織の活動を領導する。

地方委員会全体会議は毎年少なくとも一度挙行し、地方常務委員会によって召集され、必要な時は日程を前倒し或いは延期して挙行できる。

地方各級委員会の職権は次のとおりである。

(一)同級常務委員会の報告を審議する。

(二)同級監督委員会(或いは内部の監督機構)の報告を審議する。

(三)同級組織の重大事項を決定する。

(四)同級委員会主任委員、副主任委員及び常務委員を選挙する。

主任委員、副主任委員及び常務委員の候補人名簿は、事前に一級上の組織の批准を受けなければならない。もし上記の人員がその任期中に職務を変更する必要がある時は、一級上の組織の批准を受けなければならない。

(五)同級代表大会の閉会期間中、同級委員会委員を調整し増選する。

(六)同級内部監督機構の構成員名簿を決定する。

第二十七条 省級委員会は常務委員会を設け、その他各級委員会は常務委員会を設けることができる。

常務委員会は主任委員、副主任委員及び常務委員によって構成される。同級委員会の閉会期間中、同級委員会の職権を行使する。

常務委員会定期的に同級委員会全体会議に向けて活動報告を行い、監督を接受する。

地方各級委員会の常務委員会は、次期の代表大会の開会期間中、新たな常務委員会を選出するまで、継続して日常活動を主持する。

第二十八条 常務委員会の閉会期間中は、主任委員会議が領導活動を主持する。

主任委員会議は主任委員及び副主任委員によって構成される。

主任委員会議は主任委員によって主持される。

第二十九条 地方各級委員会は秘書長を設け、活動上の必要に応じて若干の専門委員会を設立することができる。地方組織の工作機関は活動上の必要性に応じて、若干の職能部門を設立することができる。

秘書長、専門委員会と職能部門の責任者は、常務委員会によって任命され、常務委員会を設けない地方組織は同級委員会によって任命される。副秘書長、専門委員会及び職能部門の副責任者は主任委員会議によって任命される。

第五章 基層組織

第三十条 凡て基層単位は五人以上の党員がいる場合、一級上の地方組織の批准を経て、支部を設立できる。三人以上では、班を設立でき、また近隣の地区或いは相近い業種の支部に加入することができる。同一単位、業種、地区に二つ以上の支部が有る時、活動の必要性に応じて、総支部或いは基層委員会を設けることができる。

特殊な原因により支部に編入できない党員は、所属組織が直接連絡する。

第三十一条 支部委員会は党員大会によって選出され、基層委員会、総支部委員会は党員大会或いは党員代表会議によって選出される。党員代表は所属支部党員大会によって選出される。毎期の任期は三年から五年である。必要ある時は一級上の地方組織の批准を経て改選を前倒し或いは延期できる。委員の定員と人選は、一級上の地方組織の批准を得なければならない。

支部、総支部、基層委員会は主任委員、副主任委員、委員によって構成される。主任委員、副主任委員は委員会によって選出される。

支部、総支部、競う委員会は民主集中制を貫徹し、主任委員の主持下の集団領導と責任分担の原則を実行する。定期的に活動を展開し、健全に組織生活をする。

第三十二条 基層組織の基本任務は次のとおりである。

(一)自我教育の優良なる伝統を発揚し、鄧小平理論、“三つの代表”の重要思想、科学的発展観、習近平新時代中国特色社会主義思想を推進し組織し、社会主義核心価値観を学習し践行し、孫中山の愛国、革命、絶え間のない進歩の精神を継承し発揚し、党員の思想と政治の素質を絶えず高めること。

(二)本党の規約と歴史を学習することを推進し組織し、規約の規定を遵守し、民革の優良なる伝統を継承し発揚すること。

(三)党員の積極性、創造性を動員し、党員が良く活動するよう教育し奨励し、本党各級組織の工作と活動に積極的に参加すること。

(四)本党紀律を擁護し執行し、批評と自己批判を展開し、党員の遵法精神を教育し監督し、廉潔に奉公し、党員の合法的権益を擁護すること。

(五)群衆の意見と要求を反映し、社会情況と民意を反映すること。

(六)社会の不良的傾向に自覚的に抵抗し、社会の安定を擁護し、違法な犯罪や安定の破壊と断固として闘争するよう党員を教育すること。

(七)優秀な人材を発見、育成し、上級組織にむけて推薦すること。

(八)党員を発展させ、党費を徴収し、党員の奨励及び処分を討論すること。

(九)党員の社会服務活動を組織すること。

第六章 幹部

第三十三条 本党の各級領導幹部は本党の中核である。才徳兼備に基づき、徳優先の原則を以て幹部を選抜、任用し、高い素質の幹部の隊伍を構築しなければならない。

第三十四条 本党の各級領導幹部は、以下の条件を具備している必要がある。

(一)鄧小平理論、“三つの代表”の重要思想、科学的発展観、習近平新時代中国特色社会主義思想を真剣に学習し、社会主義核心価値観を学習し践行し、本党規約を模範的に履行し、組織と党員の監督を接受すること。

(二)理論と実際を結びつけ、思想を解放し、実事是を求め、時と倶に進み、開拓し刷新し、調査研究に力を注ぎ、業務を探究し、思想と政治の素質を絶えず高め、政治把握能力、議政への参政能力、組織領導能力、協力し連帯する能力、自己問題解決能力を高めること。

(三)党の民主集中制を堅持し擁護し、民主的風格を持ち、視野が広く、大局を考慮し、同志を取りまとめることに長け、群衆と緊密に連絡を取り合うこと。

(四)民革の活動を熱愛し、組織に服従し、政治紀律及び政治規矩を遵守し、強い信念を持ち、人民に服務し、政務に勤め実務に励み、敢然として担当し、清廉潔白であること。

第三十五条 本党の幹部の教育、育成、選抜及び審査、特に優秀な若年の幹部の育成と選抜を重視すること。

第三十六条 本党中央と地方組織の指導部の成員は、最多で三期を限度とし、原則として同一の職務には二期まで再選される事ができる。

第七章 党の紀律及び内部監督

第三十七条 党員は本党の政治紀律を厳格に執行し擁護しなければならず、如何なる情況下においても本党の政治紀律を違反し或いは削弱する行為があってはならない。

第三十八条 憲法、法律或いは本党規定に違反した党員は、情状の軽重に応じて、警告、厳重警告、党内服務の停止或いは抹消、党籍を保留した上での観察処分、除名などの処分を行う。

党籍を保留した上での観察処分の期限は二年を超えてはならない。党員は党籍を保留した上での観察処分中、表決権、選挙権及び被選挙権を持たない。党籍を保留した上での観察処分を経て確かに誤りを改めた党員は、その党員としての権利を回復し、頑なに誤りを改めない党員は、除名する。

第三十九条 党員に対する紀律処分は、支部大会の決定を経て、一級上の地方組織の批准を受け、中央組織部に報告して記録しなければならない。特殊な情況下では、中央と省級委員会は党員への紀律処分を直接決定する権利を有する。除名処分は、省級組織の批准を経て、中央常務委員会に報告し記録する。

地方各級委員会に対する紀律処分は、同級委員会或いは常務委員会の決定を経て、中央委員会の批准を受けなければならない。

中央委員会委員に対する紀律処分は、中央常務委員会の決定を経なければならない。

以上の紀律処分は、所属地方組織が本人及び職場に書面で通知する。

第四十条 内部監督とは、各級組織と党員に対し本党の規約を遵守し、議政への参政と民主的監督の職責の履行情況を党が自ら監督することである。監督の重点は各級指導部及びその成員、各級領導機構の成員、民革各級機構で公職を担任する党員である。

中央と省級組織は監督委員会を設立し、同級委員会の領導の下で活動し、一級下の地方機関の活動を指導する。

省轄市級組織は内部監督機構を設立する。

第四十一条 中央監督委員会構成員の名簿は中央主席会議によって提出され、中央委員会全体会議が決定し、任期は中央委員会と同じとする。

中央監督委員会成員の任期途中での調整が必要な場合は、中央主席会議によって提出され、中央委員会全体会議が決定する。中央委員会全体会議の閉会期間中は、中央常務委員会により決定され、次回の中央委員会全体会議で確認する。

第四十二条 省級監督委員会成員の名簿は主任委員会議によって提出され、省級委員会全体会議が決定し、任期は省級委員会と同じとする。

省級監督委員会成員の任期途中での調整が必要な場合は、主任委員会議によって提出され、省級委員会全体会議が決定する。省級委員会全体会議の閉会期間中は、省級常務委員会により決定され、次回の省級委員会全体会議で確認する。

省轄市級内部監督機構の設立と責任は、省級監督委員会の関連規定を参照する。

第八章 附則

第四十三条 本規定は全国代表大会通過の日より施工する。

第四十四条 本規定の修改権は全国代表大会に属し、解釈権は中央委員会に属する。

解説

  • 「中国特色社会主義」は、多く「中国の特色ある社会主義」と訳されるが、「中国特色社会主義」のままとした。

  • 小康社会」は最初にのみ「ややゆとりのある社会」と注釈を付し、以後は「小康社会」のままとした。

  • 和諧」は、多く「調和」と訳されるが、「和諧」「和諧された」などと訳した。

  • 原文中「領導」となっていた部分は「領導」のままとした。但し、「領導班子」は「指導部」と訳した。

  • 文中の「工作」の語は、文脈に応じて「活動」または「工作」と訳した。

昭和初期、中国語の「工作」が、日本の新聞の軍事関係の記事に頻繁に現われたが、その際日本では軍事的な色彩を帯びたものと受取られる一方、「裏工作」「秘密工作」「スパイ工作」などにおけるように、裏の、陰で行なわれるものという語感が加わった。

工作とは - コトバンク
  • 「秘書長」は、日本では書記長や幹事長に相当する役職であり、多く書記長と訳されるが、「秘書長」のままとした。


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