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疑わしきは罰せずは刑訴法の基本だと思いますが、

実行行為と故意があったとしても・・・、つまり一見、そこに“責”があるように見えても、緊急避難が容認される事件だったりして、違法性が認められなかったり、責めることがかえって不合理と考えられる場合、つまり社会的な不利益を生ぜず、それどころか利益を生んでいると思われる場合もあったりするように思います。

それでも、世の中は、実行行為があったことだけで、頭を下げさせないと納得しないように感じることがあって・・・。

世の中ってそんなに単純じゃないのに。

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