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介護保険施設等の実施指導

介護保険施設等の実施指導については、厚労省の通知「介護保険施設等の指導監督について」(令和4年3月31日老発0331第6号)によれば、その趣旨としては、高齢者の尊厳を支えるよりよいケアを目指 し、サービスの 質の確保・向上を図ることが主眼とされている。

それを踏まえるならば、指導すべき項目は下記の通りとなる。

①個別サービスの質(処遇)
※施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む

②最低基準等運営体制(体制や人員)
※基準等に規定する運営体制に関する指導

③報酬請求指導
※加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導

この①から③までの指導すべき項目を見ると、①については、利用者においてサービスがいかに個々に適切に収斂し、それらが個々において心身の機能の改善等において発現しているのかを確認しようとするものであり、処遇において成果指標を確認しようとするものだ。(請求における加算等サービスの適正な実施の度合も、処遇の一形相ではある。)

②の人員や体制等は、①、③の処遇の実態•効果という成果指標を実現せんとする活動指標に他ならない。

であるから、①から③を縦割りにただ別々に検査•指導をすることは好ましくない。
①から③は全て相関するはずだからだ。
単純に言えば、②における人員や体制、③の加算サービスの実施が①の処遇とその成果(高齢者の尊厳の確保)に結びつく。

逆を言えば、①と②と③を切り離して、何の仮説を持たずに各々縦割りに検査しても、その結果だけからは何も見えてはこない。

日頃の施設に対する苦情等の状況も含めて、処遇における"穴"をまずは見極めることが大切で、それによりその穴 、つまり不適切もしくは適切とは言えない処遇を招く②と、③の適用を含めて、仮説を抱きながら検査•指導をすることが望ましい。

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