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日差しは強いけど風は多少涼しくなってきました。
父が立てない、歩けないということで入院しましたが、まあ元気だということです。
さて、いつも気になって勉強したいなと思うことは、
アメリカも日本も統治制度は三権分立を採っていて、行政部と立法部がバランスを取りつつ、司法部が正義の眼を光らせているという構造なんだけど。
つまり、司法部が最上位で意見立法審査権を持って。
ただ、地方自治においては大統領制を採っていて、首長と議会がバランスを取っているけれども、彼らの行為に眼を光らせる司法部のようなものは無い。
もちろんそれは最高裁の権限だと言われればそうなんでしょうけど、実際は、地方の首長と議会は、最高裁のそのような権限など意識していないのではないかと感じる。
実際、最高裁が地方の規則や条例、要綱の類までその対象とするとも思えない。
なんでこんなことを言い出したかと言うと、地方自治には正義の砦たる司法部が無いために、首長や議会の権力の執行や議会の審議等において、恣意性や不正義、不合理がまかり通っているのではないかと危惧するからだ。
いやいや正義は選挙制度で担保されていると?
その選挙制度が適切に機能していると本当に思うか?
最高裁判所は、よく安倍さんが使う言葉だけど、最上位に“法の支配”を仰いで、正義、人権を守る。
行政手続法の根本も、法の支配の考え方による適正手続(デュープロセスオブロー)の確保によるものだ。
地方自治においても、首長や議会が、正義をしっかり認識するための、また、正義に一定の拘束をされるがための、司法部のような明確な権力なり機能が欲しく思う。
地方には市民の直接請求権があるって?
市民がそれを法の支配の考え方に基づいて使いこなせると思うか?

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