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田中英夫先生がまとめた憲法制定課程の資料を見ると、「婚姻の自由」を定めた憲法24条の検討においては、当時は今回の判決で同性婚をも保障すると解された「両性」の文言は「男女」と同義であるとされた旨の記述があるし、女性の権利の構築•配慮(利益)について、慎重に家族の在り方における不利益との兼ね合いが検討されたのが分かる。
今回は高裁が違憲立法審査権(何が憲法であるかの判断)を行使したことは良いのだけれど、当時のような慎重な審査がなされたのかなと少し思う。
判決文を読んでいないからわからないけど、このような社会観念(通念)の"変更"に関するテーマ(カウンターカルチャーをメインストリームカルチャーとするようなテーマ)については、"慎重さ"と十分な"審議"と社会の"合意"が必要とされると感じる。
今回の高裁の判断は明らかに憲法の立法趣旨は超えているので、このようなテーマについては、立法府に任せる判断も在りかなあとは思う。
もちろん日本の憲法は硬性なので柔軟な解釈をする必要はあるんだけれど、違憲立法である旨の判断をするにあたって、その大元のスタンダード(憲法)の解釈を裁判所自体が変えた上での判断(サッカーゴールの大きさを自分で変えたようなもの)なのだから、正直言って多少唐突感がある。


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